令和7年4月から「出産・子育て応援事業」が「妊婦のための支援給付事業(妊婦支援給付金)」と「妊婦等包括相談支援事業」に制度が変わりました。
妊婦支援給付金による経済的支援と、妊娠期から出産・子育て期まで一貫して相談に応じて必要な支援につなぐ伴走型相談支援を一体的に実施します。
事業の流れ
時期 | 妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援) | 妊婦のための支援給付事業(経済的支援) |
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妊娠届出時 |
保健師との面接(事前予約が必要です)
(※1)右記の妊婦支援給付金の申請時使用 |
妊婦支援給付金(1回目) |
妊娠8か月頃 |
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出産後 | こんにちは赤ちゃん訪問 |
妊婦支援給付金(2回目) |
令和6年4月2日から令和7年3月31日生まれの子は、出産・子育て応援金の対象です。やむを得ず生後4か月までに申請できなかった場合は、こども家庭センターへ連絡し、令和8年3月30日までに申請してください。期限を過ぎると申請できません。
妊婦支援給付金の申請方法
面談または訪問後にこども家庭センター窓口に以下の書類を提出
申請に必要なもの
新城市妊婦給付認定申請書(給付金1回目)
- 胎児の数の届出書(給付金2回目)
1回目、2回目ともに必要な書類
- 申請者名義の振込先が確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)
- 申請者本人の確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)
妊婦のための支援給付は「妊婦」本人に対して行うものであるため、妊婦本人以外の口座への振り込みはできません。
流産・死産等の場合
医療機関などで妊娠確認後の令和7年4月1日以降に流産・死産等をされた場合は、妊婦支援給付金(1回目・2回目)の対象となります。該当される方は申請書をお渡ししますので、こども家庭センターまで電話でお問い合わせください。
妊婦支援給付金1回目(2回目を同時に行う場合も含む)の申請時には、医療機関などからの妊娠の事実が確認できる書類(妊婦給付認定用診断書等)が必要です。2回目の申請時は、1回目で妊娠の事実を確認しているため、医療機関などからの妊娠の確認ができる書類は必要ありません。
申請期限
- 妊婦支援給付金1回目:医療機関などで当該妊娠の事実が確認された日から2年以内
- 妊婦支援給付金2回目:流産・死産等から2年以内
関連情報
お問い合わせ
新城市 健康福祉部 こども家庭センター
電話番号:0536-23-7621
ファクス:0536-23-7699
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階