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日常生活用具の給付

ページID:896025142

更新日:2019年12月10日

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日常生活用具の給付

 在宅の身体障害のある人が家庭で生活を営む上での不便を解消し、自力で日常生活を送ることができるように生活用具を給付します。

 また、在宅の重度知的障害のある人にも日常生活の便宜を図るための用具を給付します。

 日常生活用具によって給付対象となる等級・年齢・条件等が異なりますので詳しくは福祉介護課におたずねください。

 ※介護保険対象者の場合は、用具により介護保険が優先されます。

下肢または体幹機能障害のある方のために

  • 特殊寝台(訓練用ベッドを含む)(背上げ、脚上げ、高さ調整のできるベッド)
  • 特殊マット(失禁用シート)
  • 特殊尿器(排出された尿を自動で吸引する用具)
  • 入浴担架(障がいのある人を担架に乗せたままリフト装置で入浴させる用具)
  • 入浴補助用具(浴室用の手すりやシャワーチェアーなど入浴時の移動等を補助する用具)
  • 体位変換器(介助者が障がいのある人の体位を変えるのに使うもの)
  • 移動用リフト(天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く)
  • 訓練いす
  • 便器(和式便器にセットして洋式にするもの、またはポータブル便器)
  • 手すり(便器に据え付けることができるもの)
  • 移動・移乗支援用具(障がいのある人の歩行を助ける手すり、スロープ等(屋内用))
  • 歩行補助つえ(一本杖のみ)
  • 頭部保護帽(歩行が不安定なため転倒の衝撃から頭部を保護するための帽子)
  • 収尿器(排尿の調節が自由にできない人のため、体に固定して尿をためておくもの))
  • 住宅改修費(手すりや段差の解消、引き戸への取替えなど住宅改修を伴うもの)

上肢障害のある方のために

  • 特殊便器(足踏みペダルで温水温風を出すもの)
  • 情報・通信支援用具(パーソナルコンピューター周辺機器及びアプリケーションソフト ※パソコン本体は対象外となります)

肢体及び音声・言語機能障害のある方のために

  • 携帯用会話補助装置(言葉を音声または文章に変換する機能をもつ装置)

視覚障害のある方のために

  • 電磁調理器
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 盲人用体温計(音声式)
  • 盲人用体重計
  • 情報・通信支援用具(パーソナルコンピューター周辺機器及びアプリケーションソフト ※パソコン本体は対象外となります)
  • 点字ディスプレイ(視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者)
  • 点字器(標準型、携帯用)
  • 点字タイプライター
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー
  • 視覚障害者用活字文書読上げ装置
  • 視覚障害者用拡大読書器
  • 盲人用時計(触読式、音声式)
  • 点字図書(点字により作成された図書)
  • 住宅改修費(手すりや段差の解消、引き戸への取替えなど住宅改修を伴うもの)

聴覚障害のある方のために

  • 聴覚障害者用屋内信号装置
  • 点字ディスプレイ(視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者)
  • 聴覚障害者用通信装置(ファックス等)
  • 聴覚障害者用情報受信装置

腎臓障害のある方のために(3級以上)

  • 透析液加温器

呼吸障害のある方のために(3級以上)

  • ネブライザー(加湿された空気を吸入する装置)
  • 電気式たん吸引器
  • パルスオキシメーター(動脈血酸素飽和度測定器)

平衡機能障害のある人のために

  • 移動・移乗支援用具(障がいのある人の歩行を助ける手すり、スロープ等(屋内用))
  • 歩行補助つえ(一本杖のみ)

音声機能障害のある人のために(喉頭摘出した方)

  • 人工喉頭(笛式、電動式)

直腸・膀胱機能障害のある人のために

  • ストマ用装具(消化器系、尿路系)

医療保険による在宅酸素療法を行っている人のために

  • 酸素ボンベ運搬車(運搬車のみが交付対象になります)

身体障害の種類に関係なく給付が受けられるもの

  • 火災警報器(室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせるもの)
  • 自動消火器(室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火するもの)

その他用具

  • 紙おむつ

重度の知的障害ある人のために

  • 特殊マット(失禁用シート)
  • 頭部保護帽(てんかんの発作等により頻繁に転倒する者)
  • 特殊便器(足踏みペダルで温水温風を出すもの)
  • 火災警報器(室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせるもの)
  • 自動消火器(室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火するもの)
  • 電磁調理器

日常生活用具が必要な場合には(申請の窓口)

  • 本庁福祉課
  • 鳳来総合支所地域課
  • 作手総合支所地域課

 下記書類などをご持参の上、申請してください。

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳
  • 業者の見積書(市と契約した事業者のもの)
  • 印鑑

手続きの流れ

 申請者が必要な書類を用意し福祉介護課または各支所地域課に申請していただきます。福祉介護課で給付決定後、納品時に自己負担金を直接納品業者に支払っていただきます。

申請時に際して注意していただくこと

  • 申請は必ず事前にしてください。購入後の申請はできません。
  • 障害や条件によっては給付できないものがあります。
  • それぞれの日常生活用具には基準額があり、その範囲内での給付が受けられます。
  • 用具の1割が自己負担額になります。ただし世帯の所得状況に応じて負担上限額が設けられています。

負担上限額

  • 生活保護
    生活保護受給世帯 月額負担上限額0円
  • 低所得
    市民税非課税世帯 月額負担上限額0円
  • 一般:
    市民税課税世帯 月額負担上限額37,200円

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 福祉課

電話番号:0536-23-7624

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


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