障害によって損なわれたり、低下した身体の機能を補うための用具(補装具)の購入または修理に要した費用を支給します。
補装具費の対象者
身体障害者手帳をお持ちの方
介護保険の対象となる人
車いす、電動車いす、歩行補助つえに関しては、介護保険のレンタル物品と共通するので、原則として介護保険での対応となります。ただし、医師や更生相談所等により障害のある人の身体状況に個別に対応することが必要と判断される場合には、補装具費支給制度での給付となります。
また、車いす、電動車いす、歩行補助つえ以外の補装具は従来どおり、補装具費支給制度での対応になります。
補装具
(主に)肢体不自由の方のために
- 義肢(義手、義足)
- 装具(下肢装具、体幹装具、上肢装具、靴型装具)
- 姿勢保持装置
- 車いす ※介護保険優先
- 電動車いす ※介護保険優先
- 歩行器 ※介護保険優先
- 重度障害者用意思伝達装置
- 歩行補助つえ(松葉つえ、多点杖、カナディアンクラッチなど) ※介護保険優先
- 座位保持いす ※児童(18歳未満)のみ対象
- 起立保持具 ※児童(18歳未満)のみ対象
- 排便補助具 ※児童(18歳未満)のみ対象
- 頭部保持具 ※児童(18歳未満)のみ対象
視覚障害のある方のために
- 視覚障害者安全つえ(普通用、携帯用)
- 義眼
- 眼鏡(矯正眼鏡、コンタクトレンズ、遮光眼鏡、弱視眼鏡)
聴覚障害のある方のために
- 補聴器
申請方法
申請窓口
- 本庁福祉課
- 鳳来総合支所地域課
- 作手総合支所地域課
手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳
- 業者の見積書(市と契約した事業者のもの)
- 印鑑
- その他必要なもの(補装具の種類によって異なります。事前にご確認ください)
手続きの流れ
- 申請者が必要な書類を用意し福祉介護課または各総合支所地域課に申請
- 補装具の種類、購入及び修理によっては愛知県の児童・障害者相談センターに送付し、そこで審査
- その後審査結果が市役所に郵送され、申請者に通知書でお知らせ
注意事項
- 申請は必ず事前にしてください。購入または修理後の申請は受付できません。
- 入院中の場合や障害の等級などによっては交付できないものもあります。
- それぞれの補装具には基準額があり、その範囲内での支給が受けられます。
- 補装具の交付を受けた後、壊れたときには修理の申請ができます。また修理不能な場合には再交付の申請もできますが、それぞれの補装具には耐用年数があり、耐用年数内に壊れたときには原則として修理で対応します。
- 購入及び修理費用の1割が自己負担になります。ただし世帯の所得状況に応じて負担上限額が設けられています。
負担上限額
- 生活保護
生活保護受給世帯 月額負担上限額0円 - 低所得
市民税非課税世帯 月額負担上限額0円
- 一般
市民税課税世帯 月額負担上限額37,200円
注意事項
- 障害者又はその配偶者のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合には補装具費の支給対象外となります。
- 令和6年4月から、障害児については補装具費支給制度の所得制限が撤廃され、すべての障害児について補装具費の支給対象となります。
お問い合わせ
新城市 健康福祉部 福祉課
電話番号:0536-23-7624
ファクス:0536-23-7699
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階