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新城市若者ボランティア人材バンク

ページID:575886162

更新日:2025年5月15日

第10期若者議会未来の育みて委員会から、「ボランティアが必要な団体」と「ボランティアをしたい若者」が繋がることができる機会を提供し、持続的に地域活性化ができるまちを目指し、「新城市若者ボランティア人材バンク」が提案されました。それに伴い、令和7年4月1日付けで新城市若者ボランティア人材バンクの設置及び運営に関する要綱を制定しました。

新城市若者ボランティア人材バンクとは?

「ボランティアをしたい!という若者」と「人手が足らず、困っている地域活動団体」を繋ぐために設置しました。

  1. 若者(中学生以上29歳以下)が新城市若者ボランティア人材バンクに登録
  2. 市内の地域活動団体などが、新城市にボランティアの募集の情報を提出
  3. 新城市から若者にボランティアの募集情報をメールで配信
  4. ボランティア活動に参加を希望する場合は、若者が団体に直接申込(情報提供のメールに必ず申込方法を記載します。)
  5. ボランティア活動終了後、市内の地域活動団体はボランティア実施証明書等を参加者に配布
  6. 市内の地域活動団体は結果報告書を新城市に提出

新城市若者ボランティア人材バンクに登録できる条件

次の要件を全て満たす方

  • 中学生以上29歳以下であること
  • 市内在住・在学又は在勤であること
  • ボランティア活動に関心があること

登録方法

登録用紙の提出または申請フォームから登録してください。

登録内容の変更または取消方法

新城市若者ボランティア人材バンクに登録している内容の変更または登録の取り消しをしたい場合は、変更・取消用紙の提出または申請フォームから変更・取消をしてください。

新城市若者ボランティア人材バンクにボランティア情報を提供したい場合は?

新城市若者ボランティア人材バンクにボランティア情報を提供できる団体の条件

次の要件を全て満たす団体

  1. 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に定める特定非営利活動を行う、又は行おうとする市民団体、ボランティア団体等であること。
  2. 市内に活動拠点をおき、2名以上で構成されていること。
  3. 運営・責任体制が明確であること。
  4. 選挙、政治、宗教、営利活動等を目的とした団体等でないこと。
  5. 暴力団でない団体及び暴力団員と関係のない団体であること。
  6. その他市長が必要であると認める団体

ただし、この条件に当てはまらない団体であっても、周知できるボランティア情報の条件に該当し、公益性が認められる事業を実施する団体はご利用いただけます。

周知できるボランティア情報の条件

次に掲げる事業に該当する場合は、登録者にボランティア情報を周知できません。

  1. 選挙、政治、宗教、営利活動等を目的とした事業
  2. 公序良俗に反する事業
  3. 特定の個人又は団体のみが利益を受ける事業
  4. その他市長が適当でないと認める事業

周知の依頼方法

依頼書の提出または申請フォームから依頼していください。

結果報告書の提出

新城市ボランティア人材バンクを利用して、ボランティアを集め、ボランティア人材バンクの登録者が参加した場合は必ず提出してください。
提出方法は結果報告書を直接提出、または申請フォームから報告してください。

ボランティア実施証明書(例)

ボランティア実施証明書の参考例です。
この様式を使用しなくても問題ありません。

チラシ


新城市若者ボランティア人材バンク_団体

城市若者ボランティア人材バンクの設置及び運営に関する要綱

お問い合わせ

新城市 市民協働部 市民自治推進課

電話番号:0536-23-7697

ファクス:0536-23-2002

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎3階

お問い合わせはこちらから


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