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住民投票について

ページID:639424814

更新日:2019年12月13日

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新城市自治基本条例が平成25年4月からスタートし、市民が主役のまちづくりがこのルールにより動いています。

年齢20歳以上の日本国籍を有する住民は、市政に係る重要事項について、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、市長に対して住民投票の実施を請求することができます。(新城市自治基本条例第16条)

住民投票実施請求がなされました。

平成26年12月9日付けで、次のとおり住民投票実施請求書が提出されました。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。住民投票実施請求書(PDF:480KB)

市長から市民自治会議へ諮問がなされました。

平成26年12月19日付けで、市長から市民自治会議へ次のとおり諮問がなされました。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。諮問書(市政に係る重要事項の確認)(PDF:52KB)

市民自治会議から市長へ答申がなされました。

平成27年1月23日付けで、市民自治会議から市長へ次のとおり答申がなされました。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。答申書(市政に係る重要事項の確認)(PDF:188KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。答申 付属資料(PDF:338KB)

住民投票実施請求の取り下げ

平成27年1月26日付けで住民投票実施請求が取り下げられました。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。自治基本条例に基づく住民投票実施請求書取り下げについて(表面)(PDF:59KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。自治基本条例に基づく住民投票実施請求取り下げについて(裏面)(PDF:25KB)

お問い合わせ

新城市 市民協働部 市民自治推進課

電話番号:0536-23-7697

ファクス:0536-23-2002

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎3階

お問い合わせはこちらから


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