新城市自治基本条例が平成25年4月からスタートし、市民が主役のまちづくりがこのルールにより動いています。
年齢20歳以上の日本国籍を有する住民は、市政に係る重要事項について、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、市長に対して住民投票の実施を請求することができます。(新城市自治基本条例第16条)
住民投票実施請求がなされました。
平成26年12月9日付けで、次のとおり住民投票実施請求書が提出されました。
市長から市民自治会議へ諮問がなされました。
平成26年12月19日付けで、市長から市民自治会議へ次のとおり諮問がなされました。
市民自治会議から市長へ答申がなされました。
平成27年1月23日付けで、市民自治会議から市長へ次のとおり答申がなされました。
住民投票実施請求の取り下げ
平成27年1月26日付けで住民投票実施請求が取り下げられました。
お問い合わせ
新城市 市民協働部 市民自治推進課
電話番号:0536-23-7697
ファクス:0536-23-2002
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