1号認定―連鎖倒産防止関係
民事再生手続きの申立を行った大規模倒産事業者の連鎖で中小企業者が資金繰りに支障が生じないための措置。
対象事業者
- 指定事業者リストに掲載されている事業者と取引しており、下記のいずれかに該当していること。
- 当該事業者に対して50万円以上の売掛金債権を有していること。
- 当該事業者に対して50万円未満の売掛金債権しか有していないが、取引規模が20%以上であること。
指定事業者リストは、不定期で更新されます。
セーフティーネット1号認定の詳細について中小企業庁ホームページでご覧になれます。
1号認定に係る申請書及び添付書類
- 認定申請書
- 直近の決算書2期分
- 許認可の写し(有している場合)
- 登記簿謄本(法人の場合)
- 委任状(金融機関の担当者等が申請者に代わり書類を提出する場合)
様式のダウンロード
お問い合わせ
新城市 産業振興部 産業政策課
電話番号:0536-23-7634
ファクス:0536-23-7047
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