工事現場における現場代理人の常駐義務の緩和について
本市では、平成23年4月1日制定の「現場代理人及び主任技術者に関する特約条項」に基づき、工事現場における常駐義務の緩和を実施しています。詳細内容については、下記内容をご確認下さい。
緩和条件・適用時期等
【新城市】工事現場における現場代理人の常駐義務の緩和について(ワード:16KB)
(注)対象工事についての契約書は、新城市建設工事請負契約約款(B)の添付があります。ご確認下さい。
関係様式
現場代理人及び主任技術者に関する特約条項(ワード:25KB)
主任技術者または監理技術者の適正配置について
建設工事の安全かつ適正な施工を確保するためには、元請下請の別にかかわらず、技術者が常時継続的に現場に置かれていることが必要です。各工事現場に置かれる技術者は、職務を適正に遂行できる範囲においては、他の工事現場の技術者を兼ねることも想定されますが、公共性のある施設等に関する重要な建設工事については、工事目的物の品質の確保を徹底する必要があるので、他現場との兼務を禁止しています。
監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の下限
建築一式工事 6,000万円
建築一式以外の建設工事 4,000万円
現場ごと主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金の額
建築一式工事 7,000万円
建築一式以外の建設工事 3,500万円