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認定農業者制度

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更新日:2026年7月28日

概要

認定農業者制度は、農業者が5年後に市の農業基本構想に定めた効率的かつ安定的な農業経営の目標である年間所得280万円、年間労働時間1,800時間以内を目指す計画を立て、その計画を新城市長が認定する制度です。

認定農業者制度のメリット

経営所得安定化対策の利用

畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)や米・畑作物の収入減少影響緩和対策交付金(ナラシ対策)の制度が利用できます。

低利資金の融資

スーパーL資金、農業近代資金、農林漁業経営資本強化資金などを利用する場合に優遇措置を受けられます。

農業者年金の保険料支援

青色申告を行う認定農業者で一定の要件を満たした農業者は、保険料補助が最長20年間受けることができます。

申請方法

農業経営改善計画認定申請書を農業課へ提出してください。または、eMAFFからオンライン申請をしてください。

お問い合わせ

新城市 産業振興部 農業課

電話番号:0536-23-7632

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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