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国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度

ページID:231714748

更新日:2023年3月22日

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土地取引の事後届出制度

国土利用計画法(昭和49年法律台92号)では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について事後届出制を設けています。
新城市内で一定面積以上の土地に関する権利を取得した方(買主等の譲受人)は、法第23条第1項に基づき、契約締結日(契約日を含む)から2週間以内に、新城市長を経由し、愛知県知事に届出することが義務付けられています。知事は、届出に基づいて土地の利用目的を審査し、必要に応じて助言や勧告を行います。
届出制度の詳細については愛知県のホームページでご確認ください。

届出の対象となる取引

以下の2つの要件を満たす取引

  1. 届出対象となる土地
    【市街化区域】2,000平方メートル以上
    【市街化調整区域】5,000平方メートル以上
    【都市計画区域外】10,000平方メートル以上
    〈注〉取引される個々の土地が上記の面積未満であっても、一体として利用するために土地を買い集め、最終的に上記の面積以上となる場合は、最初の契約から契約ごとに届出が必要です。
  2. 届出対象となる権利
    土地の所有権、地上権、賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利について、対価を伴い、契約により行われる土地取引
    〈例〉売買、交換、代物弁済、譲渡担保の設定、共有持分の譲渡、営業譲渡、権利金等一時金を伴う地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約

届出

  1. 届出者
    権利取得者(買主等の譲受人)
  2. 届出の時期
    契約締結日(契約日を含む)から2週間以内
  3. 提出先
    新城市役所建設部都市計画課(本庁舎2階11番窓口)
    ※届出の宛名は「愛知県知事」ですので注意ください。
  4. 届出書の様式・記入例など
    愛知県のホームページでご確認ください。

お問い合わせ

新城市 建設部 都市計画課

電話番号:0536-23-7640

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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