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住民税にかかる平成24年度税制改正

ページID:483767998

更新日:2019年12月26日

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年少扶養控除の廃止等について

年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除の廃止等が改正され、平成24年度の住民税から実施されます。

  1. 満16歳未満の年少扶養親族に対する扶養控除の廃止
  2. 満16歳以上19歳未満の扶養親族について特定扶養親族から一般扶養親族への変更

    扶養親族の年齢

    変更前

    変更後

    0歳から15歳まで

    33万円

    控除廃止

    16歳から18歳まで

    45万円

    33万円

    19歳から22歳まで

    45万円(変更なし)

    23歳から69歳まで

    33万円(変更なし)

    70歳以上

    38万円(変更なし)

この実施に伴い次の措置が講じられております。

均等割・所得割非課税判定についての扶養人数には年少扶養親族も対象とされます。

均等割非課税判定
(本人+控配+扶養)×28万円+168,000円≧合計所得金額

所得割非課税判定
(本人+控配+扶養)×35万円+32万円≧合計所得金額

年少扶養親族障害者控除については従前どおり対象になります。また、扶養控除に加算されていた同居特別障害者の加算は、障害者控除に加算されます。
寡婦控除の要件の一つである扶養親族について、扶養控除の対象とされない年少扶養親族も含まれます。

個人住民税の寄附金税額控除の適用下限額の引下げ

個人住民税の寄附金税額控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられ、平成24年度分から適用されます。従って、平成23年1月1日以降の寄附金から適用対象になります。

寄附金税額控除は次の方法で計算されます。

(1)1月1日現在の住所地の都道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附

〔寄附金の合計額-2,000円〕×10%(市民税6%+県民税4%)

(2)都道府県・市町村・特別区に対する寄附(ふるさと寄附金)

1.と2.の合計額

  1. 〔寄附金の合計額-2,000円〕×10%(市民税6%+県民税4%)
  2. 〔寄附金の合計額-2,000円〕×〔90%-0~40%(所得税の限界税率)〕

2.の計算にあたり寄附金税額控除を適用しないで計算した住民税の所得割の100分の10 に相当する額が上限です。また、所得の種類によっては、これで計算されない場合もあります。

(3)控除対象寄附金の限度額

控除対象となるのは総所得金額の30%までです。

なお、東日本大震災に対する義援金については、日本赤十字社や中央共同募金会などに寄附された場合も、「ふるさと寄附金」として寄附金控除が受けられます。

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お問い合わせ

新城市 総務部 税務課

電話番号:0536-23-7615

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

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