市県民税の均等割額が変わります
東日本大震災を教訓として、緊急防災・減災事業に要する財源を確保するため、平成26年度分から平成35年度分までの間、市民税と県民税均等割額にそれぞれ500円が加算されます。
これにより個人市民税については3,000円から3,500円に、個人県民税については1,500円から2,000円になります。
なお、個人県民税については「あいち森と緑づくり条例」により500円が加算され、平成30年度課税分まで延長されます。
平成25年度まで | 平成26年度から | |
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市民税均等割額 | 3,000円 | 3,500円 |
県民税均等割額 | 1,500円 | 2,000円 |
給与支払報告書の提出義務の判定
平成26年は、平成24年(基準年)に税務署に提出した源泉徴収票の枚数が1,000枚以上の場合、源泉徴収票及び給与支払報告書を電子データで提出することになります。
なお、提出義務の判定は、提出義務者ごとですので支店等が個別に源泉徴収票を提出している場合には、それぞれの支店等ごとに判定します。
*源泉徴収票の枚数は、税務署に提出すべき枚数で判断します。
【一例】以下の表のとおり源泉徴収票の提出枚数により、市町村への提出方法が基準年により変わります
源泉徴収票提出年 | 税務署提出枚数 | 基準年 | 市町村への提出媒体 |
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平成24年 | 1,200枚 | ― | ― |
平成25年 | 900枚 | ― | ― |
平成26年 | 950枚 | 平成24年 | 電子データで提出する |
平成27年 | 1,100枚 | 平成25年 | 電子データまたは紙で提出する |
平成28年 | 1,000枚 | 平成26年 | 電子データまたは紙で提出する |
上場株式等の配当及び譲渡所得等にかかる軽減税率の廃止
上場株式等の配当及び譲渡所得にかかる軽減税率は、平成26年1月1日以後は本則税率が適用されます。
平成25年12月31日まで | 平成26年1月1日から | |
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所得税 | 7% | 15% |
住民税 | 3% | 5% |
寄付金税額控除の特例控除額の見直し
復興特別所得税が新たに課税されることにより、平成26年度から平成50年度までの寄付金税額控除の特例控除額の算出に用いる所得税の限界税率は、復興特別所得税率(2.1%)を乗じた率を加算します。
平成25年度まで
特例控除額=(地方公共団体への寄付金-2,000円)×(90%-所得税の限界税率)
平成26年度から平成50年度まで
特例控除額=(地方公共団体への寄付金-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)
給与所得控除の見直し
給与収入1,500万円を超える場合の給与所得控除について、245万円の上限が設定されます。
給与収入金額 | 改正前(平成25年度まで) | 改正後(平成26年度から) | |
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1,000万円超1500万円以下 | 給与収入金額×95パーセント-170万円 | 給与収入金額×95パーセント-170万円 | |
1,500万円超 | 給与収入金額×95パーセント-170万円 | 給与収入金額-245万円 |