ここでご案内する税制改正内容は、平成27年度から適用される内容の主なものです。
住宅借入金等特別税額控除に関する改正
適用期限の延長
適用期限を、居住年が平成29年(改正前は平成25年)であるものまで4年間延長することとされました。
控除限度額の拡充
消費税率引上げに係る措置として、住宅借入金等特別税額控除の限度額の拡充措置を講じることとされました。
住民税の住宅借入金等特別税額控除の控除限度額
居住日 | 各年度の控除限度額 |
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平成26年1月~3月 | 所得税の課税総所得金額等×5パーセント |
平成26年4月~平成29年12月(※) | 所得税の課税総所得金額等×7パーセント |
(※) 「平成26年4月~平成29年12月」については、住宅に適用される消費税率が8パーセント又は10パーセントである場合です。それ以外の場合の控除限度額は、「平成26年1月~3月」と同様です。