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防火管理講習

ページID:116947552

更新日:2024年4月18日

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一般財団法人日本防火・防災協会が実施します

令和6年度から防火管理講習の申込方法等が変更されました。市内在住・在勤に関係なく、どの開催地でも受講できますので、ご都合の良い日程、開催地で受講してください。各講習の開催地や種類、申込方法については、一般財団法人日本防火・防災協会のホームページでご確認いただくか又は直接お電話で問い合わせください。
一般財団法人日本防火・防災協会
電話 03-6263-9903

対面式講習に関するご案内

対面式講習申込みの詳細はこちらから。

オンライン型新規講習に関するご案内

令和6年度から一般財団法人日本防火・防災協会においてオンライン型新規講習が開始されます。カメラ機能付きパソコンやスマートフォン等で受講することが可能です。

オンライン型新規講習申込みの詳細はこちらから。

防火管理者が必要な施設

甲種防火対象物

  • 飲食店、店舗、ホテルや遊技場などの不特定多数の人が出入りする建物のうち、収容人員が30人以上で建物の延べ面積が300平方メートル以上のもの
  • 事業所、学校、工場や共同住宅などの建物のうち、収容人員が50人以上で建物の延べ面積が500平方メートル以上のもの
  • 火災発生時に自力で避難することが著しく困難な者が入所する社会福祉施設などで収容人員が10人以上のもの

乙種防火対象物

  • 飲食店、店舗、ホテルや遊技場などの不特定多数の人が出入りする建物のうち、収容人員が30人以上で建物の延べ面積が300平方メートル未満のもの
  • 事業所、学校、工場や共同住宅などの建物のうち、収容人員が50人以上で建物の延べ面積が500平方メートル未満のもの

※甲種防火管理資格取得講習修了者は、乙種防火管理者を必要とする防火対象物の防火管理者として選任することができます。

※複合用途防火対象物で管理者が異なる事業所は、1事業所の収容人員が少なくても、その防火対象物に入っているすべての事業所に甲種又は乙種防火管理者の選任が必要になる場合があります。

受講しなくても防火管理者として必要な学識経験等を有すると認められる者

  1. 市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に1年以上あった者
  2. 学校教育法による大学又は高等専門学校において、総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業した者で、1年以上防火管理の実務経験を有するもの
  3. 労働安全衛生法第11条第1項に規定する安全管理者として選任された者
  4. 防火対象物点検資格者講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者
  5. 危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けているもの
  6. 鉱山保安法第22条第3項の規定により保安管理者又は保安統括者として選任された者
  7. 国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、1年以上管理的又は監督的な職にあった者
  8. 警察官又はこれに準ずる警察職員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者
  9. 建築主事又は一級建築士の資格を有する者で、1年以上防火管理の実務経験を有するもの
  10. 市町村の消防団員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者

お問い合わせ

新城市 消防本部 予防課

電話番号:0536-22-4802,0536-22-4809

ファクス:0536-22-4821 

〒441-1361 愛知県新城市平井字新栄83番地 消防防災センター

お問い合わせはこちらから


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