定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその
適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された
条項の総体」とされております。
新城市においては水道供給契約の条項等を定めた「新城市水道事業給水条例」と「新城市水道事業給水
条例施行規程」がこの定型約款に当たるものになります。
下記よりご確認ください。
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新城市 上下水道部 経営課
電話番号:0536-23-7645
ファクス:0536-23-7047
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