登録と注射は飼い主の義務です
犬には、狂犬病予防法に基づき登録と狂犬病予防注射を受けることが義務付けられています。
(対象は生後91日以上の犬です。)
犬を飼うために必要な手続きとマナーについて(日本語版)(PDF:578KB)
犬を買うために必要な手続きとマナーについて(ポルトガル語版)(PDF:1,225KB)
登録
犬を飼う場合には生涯1回の登録が必要です。
環境政策課又は市と委託している動物病院で手続きができます。(有料)
動物病院
動物病院名 | 場所 |
---|---|
金沢獣医科 | 新城市字中野56番地 |
おはら動物病院 | 新城市川田字山田平13番地32 |
パオ動物病院 | 豊川市一宮町錦34番地 |
しまざき動物病院 | 豊川市一宮町旭246番地2 |
動物愛護病院ココロ | 蒲郡市三谷町東5丁目238番地 |
アリサ動物病院 | 豊橋市井原町13番地1 |
ハート動物クリニック 犬猫医療センター | 豊橋市前田南町1丁目7番地13 |
ハート動物クリニック 豊橋小松病院 | 豊橋市北山町20番地1 |
くじら動物病院 豊橋病院 | 豊橋市西幸町字笠松61番地5 |
料金表
登録手数料 | 3,000円 | 新規登録 |
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鑑札再交付手数料 | 1,600円 | 鑑札を紛失・破損した場合 |
登録の際に交付されるもの:愛犬手帳、登録鑑札、登録済証
※鑑札には登録した自治体と犬の固有番号が表記されていますので、首輪などへ必ず付けてください。
(万一行方不明になっても、保護された際に鑑札を見て飼い主がわかるようになっています。)
「登録証(門用)」と「注射済証(門用)」の配付について
- 証票がほとんどのご家庭で門や扉に掲示していただけていないこと
- 証票の交付が法律や条例等で規定されていないこと
から、令和6年度より取りやめました。
狂犬病予防注射
犬の所有者(または管理者)は狂犬病予防法により毎年4月1日から6月30日の期間に狂犬病予防注射を受けさせることが義務づけられています。
狂犬病予防注射は、毎年4月に行う集合注射(広報、ホームページ等でご案内します。)又は、かかりつけの動物病院で接種してください。
※動物病院で予防注射を行い、注射済証を交付された方は(注射済証を持参のうえ)、環境政策課で狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。
料金表
注射料金 | 2,950円 |
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注射済票交付手数料 | 550円 |
注射済票再交付手数料 | 340円 |
次の場合は環境政策課へ届け出が必要です
飼い主を変更する場合
前の飼い主から愛犬手帳と鑑札を譲り受け、変更届出書を提出してください
市外から転入した場合
前住所地の鑑札を持参し、変更届出書を提出してください
市外へ転出した場合
新城市の鑑札を持って、転出先の市区町村へ届け出してください
市内で転居した場合
愛犬手帳と鑑札を持参し、変更届出書を提出してください
犬が死亡した場合
死亡届出書を提出してください
※死亡手続きのみ電話、またはオンラインでも受け付けています。愛犬手帳をご用意いただき、ご連絡ください。
電話:0536-23-7690(環境政策課直通)
各種申請書
亡くなった犬の死体の処理は
埋葬・火葬を希望する場合は、民間の「動物霊園」等へ相談してください
市へ処理を依頼する場合は新城市クリーンセンター(22-0521)まで連絡してください
飼い犬が行方不明になった・迷い犬を保護したときは
(0532-33-3777)へお問い合わせください。
また、警察署へ届出してください
犬の愛護と管理は
飼い主の責務として、動物の愛護及び管理に関する法律で次のことが定められています。
犬の健康と保持
人に迷惑をかけない
所有者の明示(名札などをつける)
繁殖制限
犬を飼われる方へのお願い
放し飼いはやめてください(逃げ出した場合、野犬とみなされ処分されることがあります)
散歩をするときは周囲に迷惑とならないよう手綱(ロープ)を着用してください
ふん・尿は飼い主が責任を持って後始末をしてください
ルール・マナーを守り、愛情をもって世話をしましょう
飼い犬が人を咬んでしまったら
飼い犬が人を咬んでしまった場合、48時間以内に届出をする必要があります。
届出先
(0532-33-3777)
飼い主は民事上(治療費等の支払い)、刑法上(業務上過失傷害罪等)の責任が問われることがあります。
飼い犬が人を咬まないよう、十分注意して下さい。
(動物の愛護及び管理に関する条例)
第11条
犬の飼い主は、飼い犬が人をかんだときは、その事実を知ったときから48時間以内に、その旨を知事に届け出るとともに、狂犬病の疑いの有無についてその飼い犬を獣医師に検診させなければならない。
犬・猫の引取りは有料です
所有者からの犬・猫の引取りは有料になります。また、引取りはやむを得ない理由が認められる場合に限ります。
この件に関する問い合わせ先
(0532-33-3777)
お問い合わせ
新城市 市民協働部 環境政策課
電話番号:0536-23-7690
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階