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消防用設備等工事着工の届出

ページID:423576840

更新日:2026年9月29日

消防用設備等の工事の着手

消防法第17条の14の規定に基づき、甲種消防設備士が消防法第17条の5の規定に基づく政令で定める工事をしようとするときに必要な届出です。

手続き

届出のタイミング

工事を行う10日前まで

提出書類

  • 工事整備対象設備等着工届出書
  • 平面図、配管及び配線の系統図、計算書

    提出部数

    1部

    手数料

    不要

    提出方法

    • 以下の提出先へ直接提出
    • 電子申請

    提出先

    新城市消防本部予防課(新城市消防防災センター2階)
    午前8時30分から午後5時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)

    電子申請

    電子申請された内容に確認事項がある場合、消防本部から問い合わせをする可能性があります。
    電子申請の場合、副本として交付されるものはありません。
    副本が必要な場合は、書面にて窓口申請をお願いします。

    お問い合わせ

    新城市 消防本部 予防課

    電話番号:0536-22-4802,0536-22-4809

    ファクス:0536-22-4821 

    〒441-1361 愛知県新城市平井字新栄83番地 消防防災センター

    お問い合わせはこちらから


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