消防用設備等の工事の着手
消防法第17条の14の規定に基づき、甲種消防設備士が消防法第17条の5の規定に基づく政令で定める工事をしようとするときに必要な届出です。
手続き
届出のタイミン
工事を行う10日前まで
提出書類
- 工事整備対象設備等着工届出書
- 平面図、配管及び配線の系統図、計算書
事整備対象設備等着工届出書_日本消防設備安全センター(外部サイト)
提出部数
1部
手数料
不要
提出方法
以下の提出先へ直接提出
提出先
消防本部予防課
8時30分から5時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)。
お問い合わせ
新城市 消防本部 予防課
電話番号:0536-22-4802,0536-22-4809
ファクス:0536-22-4821
〒441-1361 愛知県新城市平井字新栄83番地 消防防災センター