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消防用設備等設置の届出

ページID:618359773

更新日:2026年9月29日

消防用設備等の設置

消防法第17条の3の2の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等を設置したときに必要な届出です。

手続き

届出のタイミング

設置後4日以内まで

提出書類

  • 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届
  • 平面図、配管及び配線の系統図
  • 消防用設備等試験結果報告書
  • 設備等設置計画書(特殊消防用設備に限る。)

提出部数

1部

手数料

不要

提出方法

  • 以下の提出先へ直接提出
  • 電子申請

提出先

新城市消防本部予防課(新城市消防防災センター2階)
午前8時30分から午後5時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)

電子申請

電子申請された内容に確認事項がある場合、消防本部から問い合わせをする可能性があります。
電子申請の場合、副本として交付されるものはありません。
副本が必要な場合は、書面にて窓口申請をお願いします。

お問い合わせ

新城市 消防本部 予防課

電話番号:0536-22-4802,0536-22-4809

ファクス:0536-22-4821 

〒441-1361 愛知県新城市平井字新栄83番地 消防防災センター

お問い合わせはこちらから


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