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消防用設備等の設置の届出

ページID:618359773

更新日:2025年4月1日

消防用設備等の設置

消防法第17条の3の2の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等を設置したときに必要な届出です。

手続き

届出のタイミング

設置後4日以内まで

提出書類

  • 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届
  • 平面図、配管及び配線の系統図
  • 消防用設備等試験結果報告書
  • 設備等設置計画書(特殊消防用設備に限る。)

提出部数

1部

手数料

不要

提出方法

以下の提出先へ直接提出

提出先

消防本部予防課
8時30分から5時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)。

お問い合わせ

新城市 消防本部 予防課

電話番号:0536-22-4802,0536-22-4809

ファクス:0536-22-4821 

〒441-1361 愛知県新城市平井字新栄83番地 消防防災センター

お問い合わせはこちらから


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