消防用設備等の定期点検及び点検結果の報告
消防法第17条の3の3の規定に基づき、防火対象物の関係者は、消防用設備等又は特殊消防用設備等について、定期点検し、その結果を消防機関へ報告する必要があります。
定期点検
- 機器点検:6カ月に1回実施
- 総合点検:1年に1回実施
報告期間
- 特定防火対象物:1年に1回
- それ以外:3年に1回
手続き
提出書類
- 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書
- 点検結果総括表
- 点検者一覧表
- 点検票
消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書_日本消防設備安全センター(外部サイト)
提出部数
1部(控えが必要な場合は必要部数提出)
手数料
不要
提出方法
- 以下の提出先へ直接提出又は郵送
- 電子申請
郵送の場合は、副本返却用の返信用封筒を必ず同封してください。
返信用封筒には、郵便切手を貼付し、返信先の郵便番号・住所・氏名を記入してください。
提出先
消防本部予防課
8時30分から5時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)。
電子申請
電子申請された内容に確認事項がある場合、消防から問い合わせをする可能性があります。
電子申請の場合、副本として交付されるものはありません。必要な方は、申請画面を印刷したものを副本として使用してください。
なお、様式による副本が必要な場合は、従来どおり、書面にて窓口申請をお願いします。
お問い合わせ
新城市 消防本部 予防課
電話番号:0536-22-4802,0536-22-4809
ファクス:0536-22-4821
〒441-1361 愛知県新城市平井字新栄83番地 消防防災センター