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消防用設備等の点検結果の報告

ページID:554262532

更新日:2025年4月1日

消防用設備等の定期点検及び点検結果の報告

消防法第17条の3の3の規定に基づき、防火対象物の関係者は、消防用設備等又は特殊消防用設備等について、定期点検し、その結果を消防機関へ報告する必要があります。

定期点検

  • 機器点検:6カ月に1回実施
  • 総合点検:1年に1回実施

報告期間

  • 特定防火対象物:1年に1回
  • それ以外:3年に1回

手続き

提出書類

  • 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書
  • 点検結果総括表
  • 点検者一覧表
  • 点検票

提出部数

    1部(控えが必要な場合は必要部数提出)

    手数料

    不要

    提出方法

    • 以下の提出先へ直接提出又は郵送
    • 電子申請

    郵送の場合は、副本返却用の返信用封筒を必ず同封してください。
    返信用封筒には、郵便切手を貼付し、返信先の郵便番号・住所・氏名を記入してください。

    提出先

    消防本部予防課
    8時30分から5時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)。

    電子申請

    電子申請された内容に確認事項がある場合、消防から問い合わせをする可能性があります。
    電子申請の場合、副本として交付されるものはありません。必要な方は、申請画面を印刷したものを副本として使用してください。
    なお、様式による副本が必要な場合は、従来どおり、書面にて窓口申請をお願いします。

    お問い合わせ

    新城市 消防本部 予防課

    電話番号:0536-22-4802,0536-22-4809

    ファクス:0536-22-4821 

    〒441-1361 愛知県新城市平井字新栄83番地 消防防災センター

    お問い合わせはこちらから


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