投票について
投票日
令和7年10月26日(日曜日)
投票時間
午前7時から午後8時まで
投票所
投票日当日の投票所はお住まいの行政区ごとに決められており、「投票所入場券」に記載のある投票所でのみ投票ができます。投票所入場券がお手元に届きましたらご確認ください。
投票日当日の投票所の所在地は、以下のリンクをクリックしてください。
投票することができる方
新城市内の投票所で投票できる方は、次の要件に該当し、新城市の選挙人名簿に登録されている方です。
- 平成19年10月27日以前に生まれた方(満18歳以上の方)
- 令和7年7月18日以前から引き続き新城市内に住み、住民基本台帳に登録されている方
投票することができない方
- 新城市に転入した方
令和7年7月19日以降に新城市へ転入の届出をした方は、投票することができません。 - 新城市から転出した方
投票日までに新城市から転出した方は、投票することができません。
期日前投票
投票当日に仕事や旅行などの都合で投票に行くことができない方は、次の場所で投票日前に期日前投票が利用できます。
期日前投票所について
場所 |
期間 |
投票時間 |
---|---|---|
新城市役所東庁舎 |
令和7年10月20日(月曜日)から |
午前8時30分から午後8時まで |
- 「投票所入場券」をご持参ください。なお、投票所入場券裏面の「宣誓書」にあらかじめご記入いただくと、投票の受付が早くできます。
- 投票日には18歳を迎えるが、期日前投票をする日には17歳であるという方は、期日前投票所で「不在者投票」を行うこととなります。(記載後の投票用紙を専用の封筒に入れて投票していただきます)。
【期日前投票所限定】親子で期日前投票所に行こうキャンペーンを実施します
投票所にはまだ選挙権のない18歳未満の子どもたちも有権者である親などと一緒に入場することができます。
親が投票する姿を子どもに見せることで、子どもの将来の投票行動につながります。ぜひ親子で期日前投票所にお出かけください。
キャンペーン期間
令和7年10月20日(月曜日)から令和7年10月25日(土曜日)まで
キャンペーン内容
1 期日前投票所限定ぬりえをプレゼント
期日前投票所にお越しいただいた18歳未満の方に、新城市選挙管理委員会が作成したオリジナルぬりえをプレゼントします。
2 期日前投票所オリジナル投票済証を配付
新城市内の小中学生を対象に作品募集した「令和7年度明るい選挙啓発ポスター」の金賞作品を使用したオリジナルの投票済証を期日前投票所限定で配付します。希望する方は、期日前投票を済ませた後で投票管理者に申し出てください。
「令和7年度明るい選挙啓発ポスター」入賞作品情報については、以下のリンクをクリックしてください。
準備中(9月中旬掲載予定)
不在者投票
入院・入所している方、他市町村に滞在している方、障がいなどで投票所に行けない方などは不在者投票をすることができます。
不在者投票について詳しくは、以下のリンクをクリックしてください。
その他
代理投票
けがや障がい等で字が書けない方は、投票所の係員が代筆しますので申し出てください。誰に投票したかなど、投票の秘密は固く守ります。
点字投票
視覚障がいのある方で、点字のできる方は、点字投票をすることができます。各投票所には、点字器と点字投票用紙が用意してありますので、希望する方は投票所の係員に申し出てください。
選挙公報
- 新城市長選挙公報
PDFデータ準備中(令和7年10月20日の午後に掲載予定)
- 新城市議会議員一般選挙公報
PDFデータ準備中(令和7年10月20日の午後に掲載予定)
配布計画
候補者の氏名、写真、政見などを掲載した選挙公報を10月23日(木曜日)の新聞折込み(中日・毎日・読売・朝日の各新聞)などにより各家庭に配布します。
新聞を購読していない、または該当の新聞以外を購読しているなど、新聞折込みで選挙公報が配布されない家庭は、直接郵送します。お手数ですが、10月21日(火曜日)までに電話、ファックスまたはメールで新城市選挙管理委員会へお知らせください。
10月22日(水曜日)から次の施設に選挙公報を備え付けますので、こちらもご利用ください。
- 市役所本庁舎総合案内
- 各総合支所地域課
- 新城図書館
- 新城文化会館
- 新城市民病院
- 新城保健センター
- 新城市消防本部
- 設楽原歴史資料館
- 長篠城址史跡保存館
- 新城まちなみ情報センター
- 作手交流館
開票について
開票日
令和7年10月26日(日曜日)
開票開始時間
午後9時30分から
開票所
新城市立新城小学校体育館
参観することができる方
新城市開票区内の選挙人
参観される際の注意事項
- 開票所の秩序保持に御協力いただき、大声を出す、立入禁止エリアに立ち入るなどの行為により、開票作業を妨げることがないようにお願いします。
- 開票管理者の指示に従わず、開票所の秩序を乱す場合は、公職選挙法第74条の規定に基づき、退出していただく場合があります。