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新城市ソーシャルメディア運用ガイドライン

ページID:653481412

更新日:2025年3月21日

本市が作成するソーシャルメディア運用についての考えは下記のとおりです。

目的

このガイドラインは、市政情報を文章、画像、映像、音声等(以下「記事」という。)をソーシャルメディアの投稿を通して、市民をはじめとする利用者(以下「利用者」という。)と、より良いつながりを構築
していくと同時に、ソーシャルメディアを活用する際の生産性を担保するために必要な、留意事項、順守事項を記したものである。

適用範囲

業務のために公式アカウントを取得し、ソーシャルメディアを活用する市の組織に適用される。

公式アカウント開設

  1. 市が業務としてソーシャルメディアを活用する際に利用するアカウントを、市公式アカウントという。また、新城市公式アカウントの開設・運営は、広報主管課が運営主体として行うものとする。
  2. 原則として所属単位でソーシャルメディア運営者が発行するアカウントを取得して行うこととする。ただし、利用者の便宜を図るために必要と認められる場合は、複数の所属に共通するテーマ等を定めた上で、いずれかの所属が一つのアカウントを取得し、管理・運用することも可能とする。
  3. 新城市公式アカウントと各所属公式アカウントを総称して公式アカウントという。公式アカウントは市ホームページに一覧を掲載するものとする。
  4. ソーシャルメディア運営者等により、公共機関のアカウントであることの証明を受けることができる場合は、証明を受けることとする。
  5. アカウントの取得の際は原則、新城市のドメイン(lg.jpが望ましい)を使用すること。

公式アカウント開設の方針

無用に多くの公式アカウントを開設することはせず、利用者のニーズ及び視点において機能的であり、運用していく上で生産性を重視したアカウントを整備していく。

運用ポリシーの作成

  1. ソーシャルメディアを利用しようとする所属の長は、あらかじめ運用ポリシーを、アカウント毎に定めることとする。運用ポリシーを定めた所属の長は、その内容を広報主管課に報告する。
  2. 運用ポリシーは、運用を行うに当たって必要な事項を定めるものとし、次に掲げる事項について定めなければならない。

必要事項

  • 運用するソーシャルメディアの種類
  • アカウント名、URL、アカウント運用者名及び管理者名
  • ソーシャルメディアによる情報発信の目的及び内容
  • ソーシャルメディアの運用方法(運用時間、意見や質問への対応方法など)
  • 個人情報に関する取扱い

開示事項

公式アカウントの開設または移管を受けたとき、新城市公式サイト内に、このガイドライン及び個別運用ポリシーを掲載する。さらに、当該ソーシャルメディア側のページに、これらを掲載した新城市
公式サイトのURLを明記する。

投稿内容

  1. 各公式アカウントの利用目的に沿った記事を投稿することを原則とする。ただし、多くの利用者にとって有益と思われる記事や、利用者とのコミュニケーションを深めるための記事の投稿はこの限りではない。
  2. 投稿する情報は正確でタイムリーであること。
  3. 記事を作成する際は、文章の書き方や使用する画像等により、発信側の意図が素早く、明確に、正確に伝わるものになるよう工夫すること。特に、誤解を受けるような表現は避けるよう細心の注意を払うこと。また、利用者に不快感を与えたり、不謹慎と思われたりするものでなければ、アカウントのコンセプトや、投稿する記事にあわせた文章の書き方をすることが可能である。
  4. 公的機関、市に関連する施設や組織が運用するサイト等へのリンクを記事内に設定できる。また、公的アカウントであることを十分留意し、必要なサイトへのリンクを記事内に設定できる。

コメント等への対応

ソーシャルメディアを通して市に寄せられるご意見やご提案等(以下コメント)への対応については、必ずしも市から回答することや、市政運営の意思決定に反映させることを義務づけるものではな
いが、コメントへの対応方針をあらかじめ定め、「6 開示事項」に定めるとおり開示すること。また、いただいたコメントは関係者で共有し、肯定的なものでも否定的なものでも真摯に受け止めるこ
と。

投稿しない記事

  1. 機密事項を含むもの
  2. 法律、法令等に違反する内容、または違反するおそれがある内容
  3. 特定の個人・団体等を誹謗中傷するもの
  4. 政治、宗教活動を目的とするもの
  5. 著作権、商標権、肖像権など市または第三者の知的所有権を侵害するもの
  6. 広告、宣伝、勧誘、営業活動、その他営利を目的とするもの
  7. 人権・思想・信条等の差別または差別を助長させるもの
  8. 公の秩序または善良の風俗に反する内容
  9. 虚偽や事実と異なる内容及び単なる噂や噂を助長させるもの
  10. 本人の承諾なく個人情報を特定・開示・漏えいする等プライバシーを害するもの
  11. 有害なプログラム等
  12. わいせつな表現などを含む不適切なもの
  13. その他市が不適切と判断した情報及びこれらの内容を含むサイトへのリンク
  14. 市の公式見解でないことを、市の公式見解と誤解されるような記事を投稿すること
  15. 利用者に対して、いわゆる「煽り」といわれる行為をすることや、けんかの売り買い。

パスワードの管理

パスワードは、英数字や記号を織り交ぜるなど推測しがたいものに設定し、定期的に変更することや、保管方法などの管理に十分な配慮をすること。

なりすまし防止

公式アカウントから市公式サイトへのリンクと、市公式サイトから公式アカウントへのリンクを設置し、市公式アカウントとの相互フォローをすること。また、市のアカウントになりすます行為を発見し
た場合、速やかに該当するソーシャルメディアの運営主体に削除依頼すると同時に、市公式サイト等を通じて注意喚起等を行い、被害を最小にとどめる努力をすること。

トラブル対応

  1. 投稿した記事が、意図せずして誤解を生じさせたり、他者の不利益を生じさせた場合にはその事実を率直に認めて早急に訂正するなど、誠実に対応するとともに、正しく理解されるよう努める。
  2. 市が発信した記事や、利用者からのコメントにより、いわゆる「炎上」と呼ばれる事態が生じてしまった場合は、冷静かつ真摯に対応し、無用な議論を避け、事態の収拾に努める。
  3. 不適切なコメント投稿等におけるトラブル対応は、「6 開示事項」や「8条 コメント等への対応」を踏まえて、事前にコメントへの対応方針を検討する。
  4. 公式アカウントへの不正アクセス、脅迫や詐欺の疑いのある書き込み等、犯罪被害またはその恐れが発生した場合は、広報主管課等の関係部署や、警察等の関係機関に速やかに連絡・相談するとともに、事態の収拾に向け最善を尽くすものとする。

継続と撤退

  1. 公式アカウント運営の継続と撤退の判断は運営主体である組織が行う。ただし、所属単位アカウントについては、広報主管課が必要と認める場合、運営主体である組織に公式アカウント運営を撤退させることができるものとする。
  2. 撤退の判断基準は以下の状況となった場合とする。速やかに公式アカウント運営から撤退すること。
  3. 公式アカウントの運営から撤退する場合は、アカウントを直ちに削除するのではなく、必要と認められる期間、公式アカウント内や市公式サイトにおいてアカウントを停止した旨の周知を図った後にアカウントを削除すること。但し、アカウントを継続することで、利用者または市にとって著しい不利益が生じる事態が認められた場合は、直ちにアカウントを削除することができる。

撤退の判断基準

  • 当初の目的を達成したとき。(登録者を、他の目的に活用できる場合はこの限りではない)
  • 目標の達成や、生産性・継続性、及び情報品質の担保の見込みが立たないと判断される場合
  • 利用者の信頼を損なう恐れが高い公式アカウントと判断した場合
  • セキュリティ上の脅威など、アカウントを継続することで、利用者または市にとって著しい不利益が生じる事態や可能性が認められた場合

知的財産権等に関する取扱い

ソーシャルメディアに掲載している個々の記事に関する知的財産権は、本市または原著作者に帰属する。ただし、一部の画像等の著作権は、原著作者が所有することがある。
内容について「私的使用のための複製」や「引用」等、著作権法上認められた複製・転用は可能とする。ただし、悪意がある複製・転用をすることはできない

免責事項

  1. 本市は、ソーシャルメディアに掲載した情報の正確性、完全性、有用性などを保証するものではない。
  2. 利用者がソーシャルメディアを利用したことにより生じる一切の損害および第三者によるデータの書き込み、不正なアクセス、発言、メールの送信等に関して生じる一切の損害について、本市は、何ら責任を負うものではない。

遵守事項

  1. 地方公務員法を始めとする関係法令及び職員の服務に関する規程等を順守すること。
  2. 著作権、肖像権、プライバシー権等の他者の権利を侵害することのないよう、十分に配慮する。
  3. 利用するメディアの利用規約を順守する。
  4. 社会的な常識やマナー(ネット上のマナー、いわゆるネチケットも含む)に則った利用。
  5. 公式アカウントを業務目的外に使用しない。

附則

このガイドラインは、平成25年4月17日から施行する。
このガイドラインは、令和7年3月21日から施行する。

お問い合わせ

新城市 企画部 秘書人事課

電話番号:0536-23-7618(秘書係),0536-23-7619(人事係),0536-23-7623(広報広聴係)

ファクス:0536-23-2002

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎3,4階

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