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セーフティネット5号認定

ページID:595065580

更新日:2024年7月1日

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令和6年7月以降におけるセーフティネット保証の運用見直しについて

令和6年7月1日から、セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取り扱いが変わります。
コロナ禍においては、「最近1か月若しくは最近2か月間の売上高と、その後の2か月間若しくは1か月の見込みを含む3か月間の売上高等」と、「コロナの影響を受ける前年の同月」を比較しておりましたが、令和6年7月1日より、「最近3か月の実績売上高等」と、「コロナの影響を受ける前年の同月」を比較する運用となります。

つきましては、セーフティネット保証5号認定の申請において、「指定様式(見込み含む)」は、令和6年6月30日をもって使用できなくなります。

新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。この認定を受けることで、一般保証とは別枠の保証を利用することができます。

対象となる中小企業者について

次のいずれかに該当する方

  1. 指定業種に属する事業を行っており、直近3か月間の売上高等が前年同期の3ヶ月間と比較して5%以上減少している中小企業者
  2. 指定業種に属する事業を行っており、直近3ヶ月の売上高等と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の3ヶ月間の売上高等の同期と比較して5%以上減少している中小企業者
  3. 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

※1の場合様式(イ)ー(1)、様式(イ)ー(2)を提出
※2の場合様式(イ)ー(4)、様式(イ)ー(5)を提出

申請書

申請時期の直近3か月間の売上高等が前年同期に比べ5%以上減少している中小企業者

直近3ヶ月の売上高と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の3ヶ月間の売上に比べ5%以上減少している中小企業者

5号認定に係る申請書及び添付書類

  • 認定申請書2部
  • 添付書類
  • 根拠となる資料(試算表、売上台帳、売上伝票のコピー等)
    ※売上高等の内容が根拠となる資料から確認出来ない場合は、任意様式で作成し実印を押印したものが必要。
  • 直近の決算書(個人の場合は確定申告書)2期分
  • 許認可の写し(有している場合)
  • 登記簿謄本(法人の場合)
  • 委任状(金融機関の担当者等が申請者に代わり書類を提出する場合)

お問い合わせ

新城市 産業振興部 産業政策課

電話番号:0536-23-7634

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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