スライド条項関係
全体スライド条項
公共工事における、賃金水準や物価水準に伴う請負代金額の変更等について(全体スライド条項)、運用に関する内容を掲載しています。
新城市は、新城市工事請負契約約款第26条第1項から第4項(全体スライド条項)について、平成28年5月1日から当分の間、次のとおり取扱うこととしました。
(1)運用基準について
運用基準については、愛知県公共工事契約約款第26条第5項(全体スライド条項)の運用基準を準用します。
愛知県公共工事契約約款第26条(スライド条項)の運用(愛知県)(外部サイト)
(2)様式等について
単品スライド条項
公共工事における、資材価格の急激な変動に伴う請負代金額の変更等について(単品スライド条項)、対応状況を掲載しています。
新城市は、最近の主要な工事材料の著しい価格高騰を踏まえ、新城市工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)について、平成20年10月17日から当分の間、次のとおり適用することとしました。
(1)運用基準について
運用基準については、愛知県公共工事契約約款第26条第5項(単品スライド条項)の運用基準を準用します。
愛知県公共工事契約約款第26条(スライド条項)の運用(愛知県)(外部サイト)
(2)様式等について
インフレスライド条項
公共工事における、賃金等の急激な変動に伴う請負代金額の変更等について(インフレスライド条項)、運用に関する内容を掲載しています。
新城市は、新城市工事請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条項)について、平成28年5月1日から当分の間、次のとおり運用することとしました。
(1)運用基準について
運用基準については、愛知県公共工事契約約款第26条第6項(インフレスライド条項)の運用基準を準用します。
愛知県公共工事契約約款第26条の(スライド条項)の運用(愛知県)(外部サイト)
(2)様式について
スライド条項適用時における注意事項
本市発注の工事請負契約案件でスライド条項が該当することとなった場合、愛知県の運用を準じていますので、一部内容を次のように読み替えます。
(1)「愛知県又は県」等と記載がある内容について「新城市及び市」と読み替えます。
(2)「請負者」と記載がある内容を「受注者」と読み替えます。
(3)運用手続きに関係する様式については、案件ごと愛知県に準じた様式(上記添付様式)を作成することとします。
また、必要に応じて、発注者又は受注者が任意様式を作成し、書面を取り交わすこととします。
(4)工事事務関係における契約事務手続きに関する事項は、新城市の関係規則、要綱等を優先します。
(5)その他運用等に記載のない事項が発生した場合、発注者及び受注者で協議し、決定することとします。
(6)運用は愛知県のものに準じますが、新城市発注の案件については、新城市へ問い合わせをお願いします。