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狩猟免許を有しない従事者(補助者)制度

ページID:239395037

更新日:2026年9月14日

有害鳥獣捕獲の従事者は、原則として狩猟免許が必要です。ただし、諸条件を満たせば、免許を有しない者(補助者)であっても、有害鳥獣捕獲に補助的に参加できます。補助者として活動されたい場合には講習会の受講も条件にありますので、農業課までお問い合わせください。

条件

補助者として有害鳥獣捕獲に参加する条件
項目条件内容ポイント
捕獲主体市町村や農協等の一部の法人個人ではなく、法人(団体)が申請を行うこと。
捕獲方法銃器以外の方法による場合銃ではなく、箱わな、囲いわな、くくりわなによる捕獲であること。
捕獲体制1捕獲従事者の中に猟法の種類に応じた狩猟免許所持者が含まれる場合補助者は、狩猟免許所持者の指導、監督の下で捕獲作業を補助的に実施すること。注意:補助者だけでは捕獲はできません。
捕獲体制2法人による従事者に対する講習会等の実施により、捕獲技術、安全性が確保されていると認められる場合捕獲主体である法人には、補助者が捕獲技術及び安全確保の講習を確実に受講する体制作りが求められる。また、万一の怪我等に備え、原則として補助者も保険に加入することが必要。

申請方法

開催申込書に下記の必要事項を記入し、区長から農業課へ提出。(注釈1)

  1. 申請地区
  2. 状況(被害状況、場所等)
  3. 講習会受講者予定人数
  4. 講習会会場希望場所、希望時間(注釈2)

注釈1:より多くの方が参加される「地域ぐるみの対策」として実施しますので、個人単位での講習会開催は行っておりません。
注釈2:講習会会場希望場所と希望時間は希望があればご記入ください。

申請様式

お問い合わせ

新城市 産業振興部 農業課

電話番号:0536-23-7632

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

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