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過疎地域における固定資産税の課税免除

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更新日:2024年4月12日

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新城市では、市の産業の開発を促進し、もって住民福祉の向上及び雇用の増大に寄与することを目的に、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「新城市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、令和9年3月31日までの間に過疎地域において製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業の用に供する設備を取得等した場合は、申請により固定資産税の課税免除の適用を受けることができます。

対象地域

鳳来地区、作手地区

対象となる業種

  1. 製造業(注1)
  2. 情報サービス業等(注2)
  3. 農林水産物等販売業(注3)
  4. 旅館業(注4)

(注1)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本標準産業分類(外部サイト)(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められたもの)の大分類の区分で製造業に属するものをいう。
(注2)情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業等(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。租税特別措置法施行規則第5条の13第6項及び第20条の16第6項(PDF:231KB)
(注3)地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業
(注4)下宿営業を除く。旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業をいう。

免除要件

  1. 青色申告書を提出する個人又は法人
  2. 租税特別措置法第12条第3項の表の第1号又は第45条第2項の表の第1号の規定の適用を受ける設備
  3. 令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に、取得価額の合計が500万円以上の事業用資産の取得又は製作若しくは建設した場合

備考

  • 建物及びその附属設備にあっては、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得を含む。
  • 製造業及び旅館業の場合は、資本金の額等が5,000万円超1億円以下の法人である場合は1,000万円以上とし、資本金の額等が1億円超である法人は2,000万円以上とする。
  • 資本金の額等が5,000万円超である法人は新設又は増設のみ。
  • 既存施設の取替又は更新の場合は、生産能力、処理能力が概ね30%以上増加していること。

対象となる資産

  1. 家屋(建物及び付帯設備のうち、直接事業の用に供する部分)
  2. 償却資産(機械及び装置のうち、直接事業の用に供する部分)
  3. 土地(上記家屋及び償却資産に係る土地。ただし、取得の日から1年以内に当該建物が定着された場合と定着された範囲に限る。)

課税免除の期間

対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から3年間

申請方法

下記の申請書に必要書類を添付して固定資産税の免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに申請してください。

申請先

新城市役所総務部税務課

提出書類

構築物について、別紙に一覧としてまとめていただいても構いません。

  • 新設、増設、改修した設備にかかる増加生産見込表、機械の仕様書等(生産能力が概ね30パーセント増加が確認できる書類)
  • 建設計画、建設実績が確認できる資料
  • 土地及び家屋に係る登記簿謄本の写し(未登記家屋の場合は省略)
  • 土地及び家屋の取得に係る契約書の写し及び取得価額を証する書類(請求書など)
  • 法人税法施行規則別表16「減価償却資産償却額の計算に関する明細書」の写し(法人)(事業の用に供した日、取得金額、耐用年数、特別償却の有無を明らかにする資料)
  • 特別償却不適用理由書(特別償却を受けなかった場合のみ提出)
  • 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号の規定による確定申告書の写し(法人にあっては、確定申告後に速やかに提出すること。)
  • 土地、家屋及び構築物の図面(平面図・立面図・求積図・配置図)
  • 事業所全体の平面見取図(生産設備、課税免除の対象となった資産等を示す資料)
  • 法人登記簿謄本(写し可)又は所得税の青色申告承認書の写し
  • 事業所のパンフレット等(業種が確認できる書類)

上記の書類以外に提出をお願いする場合があります。

参考資料

その他

事業用設備等に係る割増償却(所得税・法人税)

当該設備の取得等について、所得税及び法人税に係る減価償却の特例を受けられる場合があります。特例を受けるためには、市が発行した確認書が必要となります。この確認書の受付は企画政策課で行います。その他詳しくは、国税庁又は新城税務署へお問い合わせください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。過疎地域を対象とした税制措置等(外部サイト)

総務省

国税庁

事業税・不動産取得税(適用となる要件は同じ)、個人事業税(個人が行う畜産業及び水産業)

事業税・不動産取得税(適用となる要件は同じ)、個人事業税(個人が行う畜産業及び水産業)も課税免除の対象となります。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。過疎地域における地方税の減収補てん措置の拡充及び延長(外部サイト)その他詳しくは、東三河県税事務所までお問い合わせください。

  • 不動産取得税
    東三河県税事務所 不動産取得税 電話:0532-35-6128
  • 法人県民事業税
    東三河県税事務所 法人県民事業税 電話:0532-35-6126
  • 個人事業税
    東三河県税事務所 個人事業税 電話:0532-35-6127

制度の詳しい内容、手続方法は、下記までお問合せください。

新城市役所総務部税務課
電話:0536-23-7615(ダイヤルイン)

お問い合わせ

新城市 産業振興部 産業政策課

電話番号:0536-23-7634

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

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