地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的波及効果を及ぼすような事業を実施する民間事業者等を支援するものです。新城市では、一定額以上の家屋、構築物及び土地を取得した特定の事業者について、「地域未来投資促進法」「新城市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例」等に基づき、固定資産税の課税免除が受けられます。
対象地域(適用区域)
新城市の区域
事業の要件
要件1 地域の特性を活用すること
次のいずれかの分野に該当することが要件となります。
- 加工組立型産業の産業集積を活用した成長ものづくり分野
- 素材型産業の産業集積を活用した成長ものづくり分野
- 生活関連型産業の産業集積を活用した成長ものづくり分野
- 情報通信産業の産業集積を活用したデジタル・DX分野
- 東名・名神高速道路や中部国際空港、名古屋港などの交通インフラを活用した物流産業分野
要件2 高い付加価値を創出すること
付加価値増加分 7,078万円超
要件3 いずれかの経済的効果が見込まれること
- 県内取引額
4.5%増加 - 売上げ
4.5%増加 - 雇用者給与等支給額
7.5%増加
事業者の要件
次の1及び2の要件を満たす者
- 愛知県知事より「地域経済牽引事業計画」の承認を受け、先進性を有する事業として主務大臣の確認を受けた者
- 1億円を超える家屋、構築物及び土地を取得した者(農林漁業関連業種は、5,000万円超)
課税免除の対象
固定資産税のうち下記に課するもの
- 家屋
- 構築物
- 当該家屋又は構築物の敷地である土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋等の建設の着手があった場合の当該土地に限る。)
免除期間
3年度間
その他
- 建設工事の着手前に、地域未来投資促進法第13条に基づき、愛知県に「地域経済牽引事業計画」を申請し知事の承認を受ける必要があります。また承認後、当該事業について主務大臣の確認も受ける必要があります。地域経済牽引事業計画の申請方法につきましては、愛知県産業立地通商課のホームページをご覧ください。
- 固定資産税の課税免除を受けようとする事業者は、毎年1月31日までに「課税免除申請書」の提出が必要です。
制度の詳しい内容、手続方法は、お問合せください。
地域経済牽引事業計画の申請について
愛知県産業部産業立地通商課
TEL 052-954-6372
課税免除の申請について
新城市役所総務部税務課
TEL 0536-23-7615
制度全般について
新城市役所産業振興部産業政策課
TEL 0536-23-7634
お問い合わせ
新城市 産業振興部 産業政策課
電話番号:0536-23-7634
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階