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震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続き

ページID:185647472

更新日:2023年9月5日

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震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等が迅速に行えるようになりました

東日本大震災において、ガソリンスタンド等の危険物施設が大きな被害を受けた事や被災地に至るまでの交通手段等の寸断等により、ドラム缶や地下タンク等から手動ポンプを用いての給油等が行われ、また避難所をはじめ危険物施設以外の場所で一時的に暖房用の燃料を貯蔵するなど、平常時とは異なる危険物の貯蔵・取扱いが多く発生し、消防法第10条第1項ただし書きに基づく危険物の仮貯蔵・仮取扱いが数多く行われました。
新城市では、震災時において危険物の仮貯蔵・仮取扱いが想定される事業者の方が、震災時等の被害状況及び想定される臨時的な危険物の貯蔵・取扱い形態について検討し、講ずるべき安全対策及び実施計画を事前に消防機関と協議のうえ「震災時等における危険物仮貯蔵・仮取扱い実施計画書」を提出し、また予防規程を変更しこの内容を反映させておくことで、申請から承認までの手続きを迅速に行えるようになりました。

手続きの流れ

来庁による承認

  1. 実施計画書の作成、提出
  2. 震災発生
  3. 危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請の提出
  4. 迅速承認(即日承認の実施)
  5. 現場調査の実施

電話による承認

  1. 実施計画書の作成、提出
  2. 震災発生
  3. 電話による申請
  4. 口頭承認
  5. 現場調査の実施
  6. 危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請書の提出

様式などのダウンロード

お問い合わせ

新城市 消防本部 予防課

電話番号:0536-22-4802,0536-22-4809

ファクス:0536-22-4821 

〒441-1361 愛知県新城市平井字新栄83番地 消防防災センター

お問い合わせはこちらから


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