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煙火消費関係の申請、届出

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更新日:2025年1月1日

補完基準、事故防止対策、遵守事項

煙火を消費する場合または申請する場合は、次の補完基準、事故防止対策、遵守事項を十分に把握したうえで行ってください。

打上煙火等の無許可数量の見直し

令和3年4月5日付けで、火薬類取締法施行規則の一部改正が行われ、打揚煙火等の無許可消費数量が見直されました。
無許可消費数量の範囲内であっても届出は必要であるためご注意ください。詳しくは予防課危険物係(0536-22-4809)までお問い合わせください。

各種様式のダウンロード

必要書類の一覧

目的に合わせて、次に掲げる書類を提出してください。

提出先

新城市消防本部予防課危険物係(新城市消防防災センター2階)
午前8時30分から午後5時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)
消費日の30日前を目安に申請書類を提出してください。
申請や相談をする場合は、事前に予約をお願いします。

電子申請

以下の手続きは、電子申請が可能です。

  • 火薬類消費許可申請書等記載事項変更届出書
  • 煙火災害発生状況報告書

電子申請された内容に確認事項がある場合、消防本部から問い合わせをする可能性があります。
電子申請の場合、副本として交付されるものはありません。
副本が必要な場合は、書面にて窓口申請をお願いします。

許可申請手数料

火薬類消費許可申請手数料7,900円
現金払いでお願いします。おつりが出ないように支払いをお願いします。

煙火の打上げ又は仕掛けに関する届出

新城市火災予防条例第45条第2号による「煙火打上げ・仕掛け届け出」は以下からダウンロードをしてください。

お問い合わせ

新城市 消防本部 予防課

電話番号:0536-22-4802,0536-22-4809

ファクス:0536-22-4821 

〒441-1361 愛知県新城市平井字新栄83番地 消防防災センター

お問い合わせはこちらから


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