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煙火消費関係の申請、届出

ページID:467849186

更新日:2023年9月22日

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提出先

消費日の30日前を目安に新城市消防本部予防課危険物係へ提出してください。
担当職員が不在の場合は対応できないことがありますので、申請や相談をする場合は、事前に受付の予約をお願いします。

打揚煙火等の無許可消費数量の見直し

令和3年4月5日付けで、火薬類取締法施行規則の一部改正が行われ、打揚煙火等の無許可消費数量が見直されました。
無許可消費数量の範囲内であっても届出は必要であるためご注意ください。詳しくは予防課危険物係(0536-22-4809)までお問い合わせください。

補完基準、事故防止対策、遵守事項

煙火を消費する場合または申請する場合は、次の補完基準、事故防止対策、遵守事項を十分に把握したうえで行ってください。

各種様式のダウンロード

必要書類の一覧

目的に合わせて、次に掲げる書類を提出してください。

各種様式(提出部数3部)

許可申請手数料

火薬類消費許可申請手数料 7,900円
現金払いです。おつりが出ないように支払いをお願いします。

煙火の打上げ又は仕掛けに関する届出

新城市火災予防条例第45条第2号による「煙火打上げ・仕掛け届け出」は以下からダウンロードをしてください。

お問い合わせ

新城市 消防本部 予防課

電話番号:0536-22-4802,0536-22-4809

ファクス:0536-22-4821 

〒441-1361 愛知県新城市平井字新栄83番地 消防防災センター

お問い合わせはこちらから


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