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指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について

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更新日:2020年12月7日

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水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者の更新制が導入されました。指定の有効期限が無期限から5年間となり、有効期間内での更新手続きが必要となります。
令和元年9月30日以前に、本市より指定を受けた指定給水装置工事事業者の方につきましては、指定を受けた日によって初回更新までの有効期間が異なります。更新時期を迎えた事業者の方には、本市より通知文をお送りしますので期間内での手続きをお願いします。

更新に必要な書類について

以下の書類を揃えて提出してください。

  1. 指定給水装置工事事業者指定申請書
    要押印
  2. 誓約書
    要押印
  3. 機械器具調書
  4. 住民票の写し
    個人のみ
  5. 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
    法人のみ
  6. 定款、または寄付行為の写し
    法人のみ、末尾余白部に原本証明必要
  7. 給水装置工事主任技術者免状の写し
  8. 指定工事店更新時アンケート

申請用紙のダウンロード

書類提出後の手続きについて

必要な書類をご提出いただき、確認後本市より更新手数料の納付書を郵送します。
更新手数料をお支払いいただいた後に、更新手数料の領収書、及び現在受けている指定給水装置工事事業者証を新城市役所上下水道部整備課水道整備係へご持参ください。新しい指定証を発行します。

指定更新時アンケート結果について

指定給水装置工事事業者の更新に合わせ、業務内容等に関するアンケート調査を行っています。
令和2年度におけるアンケートの結果は以下のとおりです。

お問い合わせ

新城市 上下水道部 整備課

電話番号:0536-23-7644

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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