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新城市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱

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更新日:2023年8月8日

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新城市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱について(新規計画は条例の手続きをお願いします)

新城市内で設置する太陽光発電は条例による手続きに移行しました

令和5年4月1日より、新城市太陽光発電設備の設置手続きに関する条例の施行に伴い、
指導要綱による手続きが条例による手続きに変わりました。
条例による手続きは以下のリンク先を参照ください。
なお、令和5年3月31日までに指導要綱による手続きを進めていた事業所に付きましては、設備の設置完了以降は条例による手続きの実施をお願いします。

新城市太陽光発電の設置に関する指導要綱

ご注意下さい!事業用の太陽光発電をめぐるトラブル

太陽光発電は、再生可能エネルギーの中で最も普及が進む一方で、設置工事などをめぐり、近隣住民等とのトラブルも発生しています。事業者の皆様におかれましては、関係法令の遵守はもちろん、事業計画の初期段階から説明会を開催するなど、近隣住民に十分配慮して事業を実施いただきますようお願いします。
太陽光発電の事業計画にあたっては経済産業省の事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)や環境省の太陽光発電環境配慮ガイドラインの内容を順守するように努めてください。

指導要綱の目的

新城市では、市内における太陽光発電設備の設置事業に関し必要な基準を定め、その適正な実施を誘導することにより、設置場所及びその周辺の地域における災害防止とともに、良好な自然環境及び生活環境の保全に努め、もって持続可能な地域社会の形成に資することを目的としています。
また、新城市が個別に策定する要綱で、国が公表する事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)において、適切な事業実施に必要な措置として位置付けられています。

指導要綱の適用を受ける事業

この要綱の適用を受ける事業は10kW以上の発電設備を設置しようとするもの(既に施工済みのもの又は施工中のものと一体的に行う場合で、その施設規模が10kW以上となるものを含む)になります。

設置事業の届出

太陽光発電事業者は、当該設置事業に係る法令の規定に基づく許認可の申請又は届出の前までに、太陽光発電事業(新設・変更)届出書(様式第1)の正本・副本にそれぞれ下記の書類を添えて提出してください。

  1. 太陽光発電事業計画書(様式第2)
  2. 法人の登記簿謄本(事業者が法人の場合に限るものとし、副本への添付は不要とする。)(50kW以上の事業のみ)
  3. 開発区域位置図(縮尺1/50,000程度)
  4. 事業実施工程表
  5. 土地利用現況図(縮尺1/1,000以上)(※50kW以上の事業のみ)
  6. 事業計画図(縮尺1/1,000以上)
  7. 排水計画図(※50kW以上の事業のみ)
  8. 公図の写し(事業予定地の他、隣接地)※公図の写しには、地目、所有者氏名を記入すること。
  9. 太陽光発電事業説明結果報告書(様式第3)
  10. 関係法令チェックシート(様式第4)
  11. その他市長が必要と認める書類

設置事業の届出は、様式第1及び、上記1~11の書類を不足なく、誤記などがない状態で提出されたことを市の担当者が確認できたときに受理したものとします。
※各提出書類の補足事項について、提出書類の補足を下段よりダウンロードしてご確認ください。

設置事業の変更の届出

届出後に設置事業の内容を変更しようとするときは、当該設置事業に係る法令の規定に基づく許認可の申請又は届出の前までに、太陽光発電事業変更届出書(様式第5)を正・副2部提出してください。変更の届出には太陽光発電事業届出書(様式第1)の副本及び添付書類の内、変更に係るものを添えて提出してください。事業者の変更にあっては、事業者が変更されたことがわかる書類を添付してください。ただし、以下の場合はこの限りではありません。また、あわせて地域住民にも変更内容の説明をお願いします。

  1. 想定発電出力を縮小するとき
  2. その他市長が認めるとき

※ 太陽光発電事業届出書(様式第1)に記載した工事開始予定日から着手が大きく遅れる場合(概ね3ヶ月以上)は変更工程表とともに太陽光発電事業変更届出書(様式第5)を速やかに提出してください。

設置事業の着手又は完了の届出

太陽光発電事業者は、設置事業に着手し、又は設置事業を完了したときは、速やかに着手届(様式第6)又は完了届(様式第7※1,2,3)を提出してください。
また、50kW以上の発電設備の設置事業を完了したときは、市と環境保全協定の締結をしてください。

注意事項

※1施工前の写真は設置事業予定地の設置事業前の状況が分かるように3か所程度から撮影すること。
※2施工中の写真は架台設置時の状況が分かるように撮影すること。
※3施工後の写真は発電設備(太陽光発電モジュール、パワーコンディショナー、受変電設備、柵塀、設置事業者の標識)の設置状況を撮影すること。
太陽光発電設備設事業新設届出書の事業者と完了届の事業者及び設置事業者の標識の事業者が異なる場合は、受付ができません。事業者が変更した場合は、速やかに「太陽光発電事業(変更・廃止)届出書」の提出をお願いします。

届出の提出方法

指導要綱に係る届出は、環境政策課窓口に持参または郵送にて提出してください。

  • 2部(正・副)提出が必要なもので、郵送で提出する場合は副本の返却のため返信用封筒を同封してください。
  • 書類の不足、不備等により届出が受理できない場合、不足、不備にあたる書類を再度提出してください。
  • 不備のあった書類については市で破棄しますが、返却を希望する場合は環境政策課窓口に取りに来てください。

指導要綱及び提出書類様式

太陽光発電設備の設置に関する懸念やトラブルの情報提供について(経済産業省からのお知らせ)

再生可能エネルギーの固定価格買取制度の導入により、急速に再生可能エネルギーが普及する一方で、各地域でトラブルが発生する事案が増えています。そこで、経済産業省では、そのような事案に対しては、関係行政機関と連携しながら、固定価格買取制度や関係法令等に基づいて、事実関係を把握した上で、過度に不適切な案件については、必要に応じて発電事業者に指導等を行うべく、事案についての情報提供を求めています。

不適切案件等に関するお問い合わせ

中部再エネ発電設備地域サポート窓口(通称:FiCcS(フィックス))

窓口閉鎖中につき、中部経済産業局に直接お問い合わせください。
問合せ先:中部経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課
電話番号:052-951-2775(受付時間 9:00から17:00まで(土日除く))
メールアドレス:bzl-chb-enetai@meti.go.jp

経済産業省資源エネルギー庁ホームページ

お問い合わせ

新城市 市民協働部 環境政策課

電話番号:0536-23-7690

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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