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地域活動交付金

ページID:716542683

更新日:2025年11月3日

地域活動交付金は、市民が行う地域活動への応援資金です。
地域自治区ごとに事業を募集し、地域協議会の審査を経て、採択された事業を申請した団体が実施します。

地域活動交付金の流れ

以下の流れは前年度審査の場合です。前年度審査とは、事業を実施する前の年度に審査を行うことです。
各内容の実施時期は、地域協議会ごと異なります。以下の年月は目安です。

    地域活動交付金の流れ
    募集要項の作成
    (前年度11月)
    地域協議会毎に地域活動交付金募集要項を作成します。
    募集
    (前年度12月~1月)
    申請書の配布や必要書類などの書き方、活動に関する相談や助言も行います。
    審査準備
    (1月~2月)
    自治振興事務所は、書類の不備などの検査や審査準備を行います。
    地域協議会は、申請内容を確認し、活動に関する疑問点などをチェックします。
    地域協議会の審査
    (2月)
    申請団体は、事業に対する思いや事業内容について提案します。
    事業実施
    (4月~翌年3月)
    事業に伴う交付金の手続きや実績報告書の提出なども行います。
    成果報告
    (翌年5月)
    指定用紙に活動の様子や成果などをまとめ報告します。

    対象事業

    • 地域自治区内の地域が抱える課題等に対し、住民が自発的に解決に取り組む事業であること。
    • 目的及び計画が策定されている事業であること。

    対象外事業

    • 営利を目的とする事業(収益を事業費に充てる場合は除く。)
    • 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする事業
    • 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする事業

    応募の資格要件や審査基準

    地域協議会ごとに定めています。

    対象経費

    交付の対象となる経費は、事業の実施に直接必要な経費です。

    • 報償費(外部講師の謝礼等)
    • 旅費(講師の旅費等)
    • 消耗品費(用紙、文具、種子等)
    • 燃料費(ガス、ガソリン等)
    • 食糧費(講師の食事等)
    • 印刷製本費(印刷、コピー等)
    • 光熱水費(電気代、水道代)
    • 通信運搬費(配達料、郵便料等)
    • 保険料(参加者の傷害保険)
    • 手数料(振込手数料)
    • 委託料(専門分野の外部への委託)
    • 使用料・賃借料(会場、器具の使用料等)
    • 工事請負費(土地の造成、工作物の製造等)
    • 原材料費(採石、原料、樹木等)
    • 備品購入費(単価1万円以上で耐用年数1年以上のもの)

    対象外経費

    • 団体及び団体の構成員の事務所、施設、設備等の維持管理経費
    • 用地取得費
    • 団体の構成員に対する食糧費(作業時又は会議時の飲料水を除く。)
    • 領収書等により事業実施団体が支払ったことが明確に確認できない経費
    • その他市長が社会通念上適切でないと認めた経費

    関連資料

    応募の資格要件や審査基準は、地域協議会ごとに定めています。

    新城市地域活動交付金交付要綱

    新城市地域活動交付金交付要領

    お問い合わせ

    新城市 市民協働部 市民自治推進課

    電話番号:0536-23-7697

    ファクス:0536-23-2002

    〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎3階

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