学校給食費
学校給食費支払いのお知らせ時期
毎年4月に第1期から第10期までの学校給食費の決定に係る通知「学校給食費年間納付予定額決定通知書」を学校を通じて送付する予定です。
ただし、令和6年度のみ7月に送付しています。
学校給食費の請求
令和6年9月から学校給食費の公会計化が始まります。
令和6年度は、9月(第5期)から2月(第10期)までの6回払いです。月額は、年間納付予定額(1食単価×年間給食実施予定回数)を6等分(100円未満切上げ)した額です。第5期から第9期までは定額をお支払いいただきます。なお、第10期(調整額)については、9月から3月までの喫食回数により年間納付見込額を確定し、納付していただきます。
第10期(調整額)の計算式
第10期(調整額)=(年間納付見込額)-(第5期から第9期までに納付すべき額)
注意事項
状況によっては第10期以外で調整することもあります。
例:中学校3年生は、第9期に給食費の納付額を調整します。
学校給食費と納付期限
1食単価 | 令和6年度給食予定回数120回 | ||
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第5期から第9期 | 第10期 | ||
小学校(児童) | 280円 | 5,600円 | 調整額 |
中学校(生徒) | 330円 | 6,600円 | 調整額 |
- 1学期中の学校給食費の月額は、各小中学校での学校給食費単価、喫食数、納付回数により算出された額となっています。従って、公会計化後9月からの学校給食費の月額とは、学校給食単価、喫食数、納付回数が異なるため、月額が異なる場合もあります。
納付期限 | |
---|---|
1期 | 5月31日 |
2期 | 6月30日 |
3期 | 7月31日 |
4期 | 8月31日 |
5期 | 9月30日 |
6期 | 10月31日 |
7期 | 11月30日 |
8期 | 12月25日 |
9期 | 1月31日 |
10期 | 2月末日 |
- 納付期限が土曜日、日曜日、祝日等の場合は、金融機関の翌営業日となります。
学校給食費が調整(減額、欠食)される場合
事由 |
対象額 |
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学校給食の全部の提供を受けない場合 | 全額 |
牛乳の提供を受けない場合 | 牛乳1本当たりに相当する額(令和6年度:66円) |
- 必ず学校と協議を行ってください。
事由 | 対象額 | 提出書類 | 提出期限(休日等を除く) |
提出先 |
---|---|---|---|---|
ラーケーションによる欠食 | 給食の提供を受けない日数分 | ラーケーションの申請書(ラーケーション・カード) |
欠食する前の月の1日 | 各学校へ提出 |
病気等による連続5日以上の欠席 | 届出があった日から休日等を除いて5日目以降の給食の提供を受けない日数 | 学校給食欠食届(様式第6) | 欠席する5日前 | |
気象警報発令、災害等 | 中止した日数 | ー | ー | ー |
その他教育委員会が必要があると認めるとき | 教育委員会が認めた日数 | ー | ー | ー |
各場合のQA
食物アレルギー等により牛乳の提供を受けない場合の月額はどのようになりますか?
第8期(12月)までは定額を納めていただき、第9期に減額対象額(牛乳代)を除いて精算します。
学校給食を食べない日があった場合、調整(欠食)されますか?
事前に発注した食材の発注停止が間に合わないため、急な発熱やけがなどで学校を休む場合は調整(欠食)の対象になりません。
学校給食費の支払い方法
原則として、保護者の皆様は、今までどおり学校にお支払していただきます。既に口座振替で支払っている方は、新たに手続きをする必要はありません。
事由ごとに申請書があります。各学校で必要な書類を取得していただくか、新城市ホームページからダウンロードしてください。
事由 | 提出書類 | 提出期限(休日等を除く) |
提出先 |
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学校への入学・転入 | 学校給食申込書(様式第1) | 給食開始5日前 | 各学校へ提出 |
転校、保護者等の変更等がある場合 | 「学校給食申込変更・終了届」(様式第2」 | 変更等が生じる日の5日前 | |
食物アレルギー等により給食(全部・一部)の提供を停止する場合 | 「学校給食停止・再開届」 |
停止を希望する5日前 |
|
停止していた給食・牛乳を再開する場合 | 「学校給食停止・再開届」 |
再開を希望する5日前 |