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平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付

ページID:644303682

更新日:2026年7月31日

平成25年から実施された生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時生活保護を利用していた方などに対し、減額分の一部を追加支給する方針を決定しました。
詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部リンク)外部サイトへのリンクをご確認ください。

生活保護費の追加給付の申出受付を開始します

平成25年8月から令和8年3月までの期間に受給されていた世帯が対象
平成25年の生活扶助基準の見直しに関する最高裁判決をふまえ、平成25年8月から令和8年3月までの期間に新城市で生活保護を受給されていた世帯のうち、現在は受給されていない世帯を対象に追加給付を行います。

生活保護費の追加給付の申出受付

期間

令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)まで
※窓口での受付けは8月3日(月曜日)からになります。

対象

平成25年8月から令和8年3月までの期間に新城市で生活保護を受給されていた世帯のうち、現在は生活保護を受給されていない世帯

方法

申出書等の必要書類を窓口へ提出又は郵送

  • 時間:8時30分から17時15分まで(土日祝日及び12月29日から1月3日を除く)
    ※令和8年10月1日より窓口の受付時間が9時から16時に変更となります。
  • 場所:新城市役所本庁舎1階 福祉課
  • 郵送先:〒441-1392 新城市字東入船115番地 新城市役所福祉課

必要書類

  • 申出書
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうちいずれか1つ
  • 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書:発行から3か月以内のもの)
    ※1 当該世帯の支給対象者が、窓口に来所し本人確認が取れた場合は不要
    ※2 新城市以外で生活保護受給中の場合は保護受給証明書で代用可
  • 通帳またはキャッシュカードの写し

必要に応じて添付する書類

  • 各種加算等の申出に係る挙証資料
  • 戸籍謄本の附票の写し(当時の住所を記載できない場合など)
  • 保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し(結婚、離婚等により、世帯主・世帯員の氏名が変更となっている場合)

注意事項

  1. 保護を受給していた当時の世帯主からの申出となります。世帯主が死亡している、申出ができない状況にあるなどの場合のみ世帯員からの申出が可能です。
  2. 郵送による申出の場合は最終日必着となります。
  3. 複数回生活保護を受給されている場合、受給期間ごとに申出が必要となります。
  4. 新城市以外で生活保護を受給していた場合は、当時受給していた自治体への申出が必要です。
  5. 戸籍謄本、住民票等の取得に係る費用はすべて申出者の負担となります。
  6. 給付額は給付決定通知書にてお知らせします。

追加給付の内容等に関するお問い合わせについて

厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しました。
相談センターでは、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
ご不明点等については、下記の相談センターまでご確認ください。


最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

電話番号:(フリーダイヤル)0120-179-445
受付時間:平日 9時00分から17時00分まで
詳しくは、下記相談センターホームページのリンクをご確認ください。

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 福祉課

電話番号:0536-23-7624

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


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