病気やけがなどにより働けなくなったり、その他の事情で収入が途絶え、生活に困った方が、その資産や能力を活用したり、扶養義務者に相談してもなお最低限度の生活を維持できない場合に、生活を維持し自立を助長するため、国が定めるその世帯の最低生活費に不足する額が支給されます。
生活保護を受ける前に
- 家族の中で働ける方は、その能力に応じて働いてください。
- 今の生活で利用できる財産は生活のために利用してください。(例えば、土地、建物、自家用車、預金、証券、生命保険など)
- 他の法律や制度で給付を受けられるものがあればすべて受けてください。(例えば、傷病手当金、失業給付金、労働災害補償金、老齢年金、障害年金、児童手当、児童扶養手当、老人・母子・障害医療助成、高額療養貸付制度など)
- 親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から援助を受けられるときは、できる限り援助を受けてください。
このような努力をしてもなお生活できないときに、初めて生活保護を受けることができます。
お問い合わせ
新城市 健康福祉部 福祉課
電話番号:0536-23-7624
ファクス:0536-23-7699
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