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令和6年度住民税非課税世帯支援給付金(3万円)

ページID:921023013

更新日:2025年2月25日

政府により策定された「国民の安全・安心と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)において、特に物価高の影響を受ける低所得者世帯(住民税非課税世帯)に対し、1世帯当たり3万円(対象世帯に18歳以下の児童がいる場合は、子ども1人あたり2万円を加算)の給付を行う方針が示されました。

支給の対象となる世帯

令和6年12月13日時点で本市に住民登録されており、かつ、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯

対象外となる世帯

以下の世帯は対象外となります。

  • 令和6年度分の住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯
  • 租税条約に基づき住民税を免除されている方を含む世帯
  • 他の市町村において低所得世帯向けの3万円給付金を受給している世帯
  • 令和6年1月2日以降に外国から転入された方を含む世帯

支給額

1世帯あたり3万円
(対象世帯に18歳以下の児童がいる場合は、子ども1人あたり2万円を加算)

支給の手続き方法

支給要件に該当する世帯等には、下記の1から3までのいずれかの書類を世帯主宛に郵送します。

1 支給通知書

令和5年度又は令和6年度の住民税非課税世帯を対象とした給付金を口座振込にて受給した世帯には、「支給通知書」を送付し、前回給付金を振り込んだ口座(前回支給口座)へ支給します。ただし、前回基準日翌日から令和6年12月13日までの間に転入者がいる世帯は除きます。
また、前回口座への振込ができない場合や、受給を辞退する場合は令和7年3月14日(金曜日)までに福祉課給付金担当(0536-23-7693)までご連絡ください。「支給要件確認書」をお送りしますので、必要事項を記入し、提出書類を添付の上、返信用封筒で返送してください。

支給通知書の発送日

令和7年2月28日(金曜日)

振込予定日

令和7年3月28日(金曜日)

2 支給要件確認書

1以外の世帯及び転入者等で、世帯全員が住民税非課税で、令和6年度住民税が未申告の方がいない世帯など、支給対象となる可能性がある世帯あてに、「支給要件確認書」を発送します(令和7年3月中旬発送予定)。
支給要件確認書表面の「確認欄」をご確認いただき、支給要件に該当する場合は、必要事項を記入して、提出書類を添付の上、返信用封筒で返送してください。

3 申請書

世帯員に令和6年度市民税が未申告の方がいる世帯で支給対象となる可能性がある世帯あてに、「申請書」を発送します(令和7年3月中旬発送予定)。
申請書裏面の「誓約・同意事項」をご確認いただき、支給要件に該当する場合は、提出書類を添付の上、返信用封筒にて返送してください。

確認書及び申請書の提出期限

令和7年6月30日(月曜日)【当日消印有効】

その他

  • 給付金の受給後、修正申告等により住民税均等割が課税となった場合や、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  • 令和6年度住民税非課税世帯支援給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に規定される給付金に該当します。物価高騰対策給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができないほか、非課税として取り扱われます。
  • 新城市や内閣府の職員が、ATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振り込みを求めたりすることは絶対にありません。不審な電話がかかってきたり、不審な郵便物が届いたりしたら、消費生活センターや最寄りの警察署等に相談してください。

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 福祉課

電話番号:0536-23-7624

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

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