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保護司になりませんか

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更新日:2026年6月4日

保護司とは?

保護司とは、法務省から委嘱された非常勤の国家公務員であり、犯罪や非行をした人の立ち直りを支援する地域ボランティアです。報酬を受け取らずに無償で活動し、地域社会の健全な再生を目指しています。

保護司の役割

保護司には、以下のような具体的な役割があります。

更生支援

犯罪や非行をした方に対し、相談や指導を提供し、更生を支援する。

社会復帰の支援

地域に戻り、生活を再構築するための環境整備を行う。

地域との橋渡し

地域社会とのつながりを築き、再犯防止を促進する。

保護司の具体的な活動内容

保護司の主な活動には以下が含まれます。

  1. 対象者との面談:定期的な面談で生活相談や必要な助言を提供します。
  2. 家庭訪問:対象者の生活環境を確認し、必要に応じて家族とも連携します。
  3. 関係機関との連携:保護観察所、更生保護施設、地域の福祉団体などと協力して支援を行います。

なぜ保護司が必要?

犯罪や非行の矯正過程には、対象者を支える周囲の取り組みが重要です。地域社会が一体となり、対象者を受け入れる環境づくりを推進することで再犯防止が期待されます。保護司の活動は地域全体の安心・安全な環境づくりに直接貢献します。

保護司の魅力

保護司活動を通して得られる喜びには、以下のようなものがあります

  1. 達成感:対象者の社会復帰や個々の成長を見守り、サポートできる充実感。
  2. 地域貢献:自身の活動が地域の安全向上や信頼関係の構築に寄与する実感。
  3. 人とのつながり:対象者やその家族、同僚保護司、関係機関などとの貴重な人間関係を構築できること。

保護司になるには

保護司は以下の条件を全て具備する者から法務大臣が委嘱するとしています。

  1. 人格及び行動について、社会的信望を有すること
  2. 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること
  3. 生活が安定していること
  4. 健康で活動力を有すること

保護司の任期・年齢条件

任期は2年ですが、再任は妨げないこととされています。
新任又は再任の保護司候補者を委嘱する場合の年齢条件は76歳未満としています。
ただし、希望すれば、特例的に、78歳の前日まで再任することが可能です。

保護司の委嘱手続き

保護司に委嘱されるためには、法務省が進める以下の手続を経る必要があります。

  1. 相談:保護司に関心がある方は、まずは福祉課に御相談ください。
  2. 個別の推薦・検討:対象者として適正が検討され、正式な委嘱手続きが進められます。
  3. 委嘱手続き完了:法務大臣から正式に委嘱を受けて活動を開始します。

保護司研修

保護司になると、まず初めに保護司として基本的な知識を身につけるための研修を受講します。その後も、経験年数等に応じて、各種の研修を受講します。研修は、主に保護観察官を講師として行われ、その内容は、関係法令の学習、面接の方法や報告書の作成方法の習得、事例研究など多岐にわたります。
また、保護司専用ホームページから研さん資料を確認することもできます。

各種リンク

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 福祉課

電話番号:0536-23-7624

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

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