特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。
令和7年4月1日から国は、戦没者などのご遺族に対して「第十二回特別弔慰金」(記名国債)の支給を始めています。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日(火曜日)~令和10年3月31日(金曜日)
支給要件
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方がいない場合に、下記の1~4の対象者のうち、先順位のご遺族おひとりに支給します。
対象者
戦没者などの死亡当時のご遺族のうち
- 令和7年4月1日時点で戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権をお持ちの方
- 戦没者などの子
- 戦没者などの兄弟姉妹または父母、孫、祖父母
戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していること等の条件があります。 - 1~3以外の戦没者などの三親等内の親族(甥姪など)
戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限る。
請求手続き
- 支給を受けるためには、対象者がお住いの市区町村の窓口への申請が必要です。
- 新城市にお住まいの対象者は福祉課(市役所本庁舎1階)で受付を行っています。対象者本人の来庁が困難な場合はご親族などの代理人が手続きを行うこともできます。
- どなたの来庁も困難な場合は、郵送での手続きが可能です。
郵送での手続き
- 下記の特別弔慰金請求書等郵送依頼書に必要事項を記入し、郵便切手110円分(請求書類一式の郵送料)と本人確認書類(マイナンバーや免許証、保険証などのコピー)を添えて福祉課へ送付してください。請求者(または代理人)に請求書類を福祉課から郵送します。
- 請求書類が届きましたら請求に必要な戸籍を取得してください。
- 請求書類に記入し、戸籍・本人確認書類のコピーと一緒に福祉課へ送付してください。
- 福祉課にて申請受付が完了しましたら、受付完了通知を請求者(または代理人)に郵送します。
マイナンバーカードをお持ちの方はお近くのコンビニエンスストア等でも戸籍が取得できます。また、請求者によっては複数の市町村等で、ご親族などの戸籍を取得していただく必要があります。
詳細
お問い合わせ
新城市 健康福祉部 福祉課
電話番号:0536-23-7624
ファクス:0536-23-7699
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階