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災害見舞金の支給

ページID:333306327

更新日:2019年12月12日

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災害見舞金の支給

 地震、落雷、風水害などの自然災害や火災によって身体や、自己の居住に供する住宅が被害を受けたとき災害見舞金をお渡しします。

災害の程度と見舞金の額

  • 死亡(災害により死亡したときまたは死亡したと推定されるとき)…100,000円
  • 入院(3月以上にわたり入院加療を必要とする負傷をしたとき)…30,000円
  • 全焼・全壊(住宅の6割以上が焼失、損壊、流出したため使用することができないとき…100,000円
  • 半焼・半壊(住宅の2割以上6割未満が焼失、損壊したとき)…50,000円
  • 一部焼失・一部損壊(住宅の1割以上2割未満が焼失、損壊したとき)…30,000円
  • 床上浸水(浸水が住宅の床上以上に達したとき)…30,000円

 *ただし、新城市災害弔慰金の支給等を受けた場合を除きます。

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 福祉課

電話番号:0536-23-7624

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


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