障害者控除とは
障害者手帳の交付を受けていない場合でも、新城市長が身体障害者等に準ずる者として認定した者は、税の控除(障害者控除)を受けることができます。新城市では、審査により身体障害者等に準ずる者と認定した方の「障害者控除対象者認定書」を交付しています。
認定基準
区分 | 要件 |
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障害者 |
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特別障害者 |
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認定基準日
控除を受けようとする対象年の12月31日
(ただし、対象年中にお亡くなりになられている場合は、お亡くなりになられた日)
申請及び交付方法
申請できる方
本人またはその家族(家族以外が申請を行う場合は、委任状が必要です。)
申請先
新城市役所高齢者支援課・鳳来総合支所地域課・作手総合支所地域課
交付方法
申請から概ね1週間以内に、認定書を郵送にて交付します。
障害者控除対象者認定書
「障害者控除対象者認定書」は、対象年の申告に限り有効です。また、確定申告をする必要がある年ごとに、交付を受ける必要があります。なお、この認定書は税の控除のみに使用でき、障害者として障害サービスが受けられるものではありません。
お問い合わせ
新城市 健康福祉部 高齢者支援課
電話番号:0536-23-7688
ファクス:0536-23-7699
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階