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障害者控除対象者認定書の交付について

ページID:279558923

更新日:2023年9月28日

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障害者控除とは

障害者手帳の交付を受けていない場合でも、新城市長が身体障害者等に準ずる者として認定した者は、税の控除(障害者控除)を受けることができます。新城市では、審査により身体障害者等に準ずる者と認定した方の「障害者控除対象者認定書」を交付しています。

障害者控除対象者認定書

「障害者控除対象者認定書」は、対象年の申告に限り有効です。また、確定申告をする必要がある年ごとに、交付を受ける必要があります。なお、この認定書は税の控除のみに使用でき、障害者として障害サービスが受けられるものではありません。

認定基準

認定基準

区分

要件

障害者

  1. 要介護認定区分が「要介護1」以上の重度の者
  2. 主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度「A1」以上の重度の者、または認知症高齢者の日常生活自立度「2a」以上の重度の者
  3. 「特別障害者」に該当しない者

特別障害者

  1. 要介護認定区分が「要介護4」以上の重度の者
  2. 主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度「B1」以上の重度の者、または認知症高齢者の日常生活自立度「4」以上の重度の者

※認知症自立度の記載に使用している文字は法令上の記載と異なります。

認定基準日

控除を受けようとする対象年の12月31日
(ただし、対象年中にお亡くなりになられている場合は、お亡くなりになられた日)

申請及び交付方法

申請できる方

本人またはその家族(家族以外が申請を行う場合は、委任状が必要です。)

申請に必要な持ち物

申請者及び、本人の印鑑

申請先

新城市役所高齢者支援課・鳳来総合支所地域課・作手総合支所地域課

交付方法

申請から概ね1週間以内に、認定書を郵送にて交付します。

障害者控除認定書の一斉送付について

令和5年度から、障害者控除認定の基準を満たしている方へ認定書を一斉に送付します。
※一斉送付前に認定書が必要な場合は、新城市役所高齢者支援課・鳳来総合支所地域課・作手総合支所地域課のいずれかへ申請に必要な持ち物(上記参照)をご用意のうえお越しください。

対象者

各年12月31日時点で基準を満たす方。
※すでに障害者手帳の交付を受けている方で、障害者控除認定書の交付を受けなくても税の控除が受けられる方については送付いたしません。

送付日

各年1月下旬

送付先

原則、本人住所への郵送となります。ただし、介護保険の送付先変更届が提出されている方については、届出されている送付先住所への送付となります。

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 高齢者支援課

電話番号:0536-23-7688

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


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