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おむつ使用証明書について

ページID:953102761

更新日:2021年12月28日

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おむつが生活上必要な方が医師が発行した「おむつ使用証明書」を税申告時に添えて提出すると医療費控除を受けることができるものです。また、2年目以降の申告に限り一定基準を満たせば東三河広域連合が発行した「おむつ使用証明書」を交付することができ、それを利用して申告することもできます。

初めておむつ代の医療費控除を申告する方

主治医にご相談いただき、発行していただけるかご確認ください。

2年目以降おむつ代の医療費控除を申告する方

下記基準を満たせば東三河広域連合の「おむつ使用証明書」を発行することができます。当てはまらない場合は主治医の医療機関に問合せをしてください。

  • 2年目以降の申告であること
  • 介護の認定があり、認定の際に使用した主治医意見書の障害高齢者自立度が「B1」以上の方
  • 主治医意見書4-(3)現在あるか今後発生の可能性が高い状態とその対処方針の「尿失禁」にチェックが入っているか

おむつ使用証明書の申請及び交付方法

申請できる方

本人またはその家族

申請先

新城市役所高齢者支援課

交付方法

申請いただいた際に窓口でお渡しします。

手数料

200円

ただし、東三河広域連合発行の「おむつ使用証明」を発行した場合のみの金額です。

主治医から発行を依頼した場合はその限りではありません。

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 高齢者支援課

電話番号:0536-23-7688

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


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