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介護保険制度の窓口

ページID:114569022

更新日:2023年9月27日

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介護保険制度のしくみ

介護保険制度とは

介護保険は、高齢者の将来の不安をなくし、安心して毎日が暮らせるよう『介護』をみんなで支えあう制度です。
急速に進む高齢社会により今後認知症や一人暮らしの高齢者が増えると予測されています。もしも家族の誰かが介護の必要な状態になってしまったら……。そんな不安を軽くしてくれるのが介護保険です。日常生活を送る上でお世話やお手伝いが必要となった方は民間事業者が提供する各種のサービスが受けられ、新城市が保険者となって運営していきます。そのサービス提供費用は、保険料(第1号・第2号被保険者)で半分、国や自治体で半分を負担しています。

介護保険は東三河広域連合で運営しています

平成30年4月1日から東三河8市町村(豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村)の介護保険者を統合し、東三河広域連合が介護保険事業の運営を行っています。詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東三河広域連合のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
介護保険は、40歳以上の方が被保険者となって介護保険料を納め、介護が必要となったときには、要介護認定を受けて介護サービスを利用できるしくみです。

東三河広域連合(保険者)

  • 介護保険被保険者証等の交付
  • 要介護認定及び認定審査結果の送付
  • 保険給付
  • 介護サービス事業者の指定等
  • 介護保険料の賦課・徴収

市町村

  • 各種申請の受付
  • 介護保険被保険者証等の再発行
  • 介護保険に係る相談の受付などの窓口業務を行います。

地域包括支援センター

介護予防や地域の総合拠点として、支援します。

介護サービス事業者

ケアプランに基づいた介護サービスを提供します。
※指定を受けた社会福祉法人、医療法人、民間企業、NPO法人などがサービスを提供します。

介護保険に加入する方(被保険者)

第1号被保険者(65歳以上の方)

第1号被保険者は、原因を問わず介護や日常生活の支援が必要となったとき、要介護認定を受け、介護サービスを利用できます。
介護保険被保険者証は65歳に到達する月に交付されます。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)(医療保険に加入している方)

第2号被保険者は、老化が原因と規定された病気(特定疾病)により、介護や日常生活の支援が必要となったとき、要介護認定を受け、介護サービスを利用できます。
40歳以上65歳未満の方は、要介護認定を受けた場合に介護保険被保険者証が交付されます。

[特定疾病]

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見にもとづき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗しょう症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

マイナポータルからの申請について

令和5年8月1日からマイナポータルからの電子申請が可能となりました。詳しくはこちらをご覧ください。
マイナポータル(ぴったりサービス)を利用した電子申請

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 高齢者支援課

電話番号:0536-23-7688

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


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