このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
本文ここから

住宅改修・福祉用具の購入

ページID:169185153

更新日:2023年9月27日

シェア

住宅改修・福祉用具の購入の概要

要介護、要支援認定を受けた方で住宅改修や福祉用具購入をする場合、改修費や購入費が1割から3割負担になる場合があります。
詳しくは、保険者(東三河広域連合)ホームページにてご確認ください。

マイナポータルからの申請について

令和5年8月1日からマイナポータルからの電子申請が可能となりました。詳しくはこちらをご覧ください。
マイナポータル(ぴったりサービス)を利用した電子申請

住宅改修を実施するにあたっての注意点

  • 事前届出及び着工許可を受けていない住宅改修は支給対象外となります。
  • 被保険者証に記載されている住所地以外で施工された住宅改修は支給対象外となります。
  • 事前届出及び着工許可を受けた後の内容の変更は、原則として認めません。詳細は、チラシにてご確認ください。また、内容の変更に関する市への連絡は、理由書などの事前届出に関する資料を作成した専門職のみ受け付けます。

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 高齢者支援課

電話番号:0536-23-7688

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで
ページの先頭へ