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障害福祉サービスの内容

ページID:801051134

更新日:2019年12月10日

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 日常生活に必要な支援としての「介護給付」と、自立した生活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」があり、それぞれ、家庭において利用できる「訪問系サービス」、入所施設などにおいて昼間に利用できる「日中活動系サービス」、そして入所施設などにおいて夜間利用できる「居住系サービス」があります。

基本的な仕組み

  1. 介護給付、訓練等給付のサービスの利用を希望する人は、新城市に介護給付費・訓練等給付費等の支給申請を行います。
  2. 認定調査員がご自宅に伺い、80項目の障害支援区分認定調査を行います。
  3. 認定調査と24項目の医師の意見書に基づいてコンピュータによる障害支援区分の一次判定を行います。介護給付のサービス利用を希望する場合には新城市障害者総合支援法審査会で医師の意見書等により2次判定が行われます。その結果により障害支援区分が認定されます。 なお、障がい児(18歳未満の方)の場合は、支給申請時に市職員が調査を行います。
  4. サービス利用意向に基づき支給決定され、障害福祉サービス受給者証が交付されます。
  5. 利用者は障害福祉サービス受給者証をサービス提供事業所に提示してサービスの契約を結び、サービス利用が開始されます。

対象となるサービス

介護給付と訓練等給付の2種類の体系に編成されます。

介護給付

居宅介護(ホームヘルプ)

自宅で入浴、排せつ、食事などの介護を行います。(障害支援区分1以上が対象)

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行ないます。(障害支援区分4以上が対象で他にも条件あり)

行動援護

自己判断能力が制限されている人が行動するときに外出時の支援や行動の際に生じる危険回避のための援護などを行います。(障害支援区分3以上が対象で他にも条件あり)

重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護などの複数のサービスを包括的に行ないます。(障害支援区分6が対象で他にも条件あり)

生活介護

常時介護を必要とする人に日中、入浴、排せつ、食事などの介護を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。(障害支援区分3以上(50歳以上の場合は区分2)が対象。ただし障がい者支援施設入所者は区分4(50歳以上は区分3)が対象)

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、病院などの施設において機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活上の援助などを行います。(障害支援区分5以上で筋ジスまたは重症心身障害者・障害支援区分6でALS等で気管切開を伴い人工呼吸器使用者が対象)

児童通所

障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。(必要と認められた児童)

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合などに短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。宿泊をすることが原則となります。(障害支援区分1以上が対象)

施設入所支援

介護が必要な人や通所が困難な人に対して居住の場を提供し、夜間における日常生活上の支援を行います。(生活介護を利用し障害支援区分4以上(50歳以上の場合区分3)が対象)

訓練等給付

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および機能の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援(A型・B型)

一般企業などで雇用されることが困難な人に、働く場の提供や、知識や能力向上のために必要な訓練を行ないます。

共同生活援助(グループホーム)

日中に就労または就労継続支援等のサービスを利用している知的障害者または精神障害者に対し、共同生活の場において相談や日常生活上の援助を行います。

補装具

詳しくは、下記のページをご覧ください。

→ 補装具費の支給のページをご覧ください

自立支援医療

詳しくは、下記のページをご覧ください。

→ 自立支援医療(精神通院)のページをご覧ください

→ 自立支援医療(育成医療)のページをご覧ください

→ 自立支援医療(更生医療)のページをご覧ください

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 福祉課

電話番号:0536-23-7624

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


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