利用者負担は、原則として1割の定率負担となります。しかし、月額上限の設定や個別減免など、低所得者に配慮した軽減策が講じられています。
地域生活支援事業の利用者負担についても、同様に、原則として1割の定率負担となります。
月ごとの利用者負担には上限額があります
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
ただし、サービスの利用料とは別に、食費等の実費がかかる可能性があります。
詳しくは下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
関連リンク(厚労省ホームページ)
障害者の利用者負担
障害福祉サービス等利用者負担(障害者の利用者負担)(外部サイト)
障害児の利用者負担
お問い合わせ
新城市 健康福祉部 福祉課
電話番号:0536-23-7624
ファクス:0536-23-7699
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