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障害福祉サービス等利用者負担

ページID:513188562

更新日:2025年1月21日

障害福祉サービス等の利用者負担

利用者負担は、原則として1割の定率負担となります。しかし、月額上限の設定や個別減免など、低所得者に配慮した軽減策が講じられています。
地域生活支援事業の利用者負担についても、同様に、原則として1割の定率負担となります。

月ごとの利用者負担には上限額があります

障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の月額負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。サービスを利用しようとする方が、18歳以上の場合は本人と配偶者、18歳未満の場合は住民基本台帳での世帯の状況で判断します。

1.障害を持つ18歳以上の方

  • 生活保護受給世帯…月額負担上限額0円
  • 低所得(市民税非課税世帯)…月額負担上限額0円
  • 一般1(市町村民税課税世帯で年収が概ね600万円以下の世帯)…月額負担上限額9,300円
  • 一般2…月額負担上限額37,200円

2.障害を持つ18歳未満の方

  • 生活保護…0円
  • 低所得…0円
  • 一般1…4,600円
  • 一般2…37,200円

関連リンク(厚労省ホームページ)

障害者の利用者負担

障害児の利用者負担

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 福祉課

電話番号:0536-23-7624

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

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