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防火対象物(防災管理)点検報告特例認定の申請

ページID:536825559

更新日:2026年9月29日

防火対象物点検報告特例認定の申請

消防法第8条の2の3第2項に基づき、防火対象物(防災管理対象物)点検報告の義務免除を新城市消防長へ申請する様式です。
点検報告が義務となる防火対象物の管理権原者で、3年以上継続して消防法令を遵守している場合、当該管理権原者の申請に基づいて、消防長が検査を行い、消防法令の基準の遵守状況が優良なものとして認定された場合に、点検及び報告の義務を3年以内に限り免除することができます。

手続き

提出書類

  • 防火対象物(防災管理対象物)点検報告特例認定申請書
  • 管理権限者の範囲を示す図面
  • 防火対象物の管理を開始した日から3年を経過している旨を証明できる書類

提出部数

1部

手数料

不要

提出方法

・以下の提出先へ直接提出
・電子申請

提出先

新城市消防本部予防課(新城市消防防災センター2階)
午前8時30分から午後5時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)

電子申請

電子申請された内容に確認事項がある場合、消防本部から問い合わせをする可能性があります。
電子申請の場合、副本として交付されるものはありません。
副本が必要な場合は、書面にて窓口申請をお願いします。

お問い合わせ

新城市 消防本部 予防課

電話番号:0536-22-4802,0536-22-4809

ファクス:0536-22-4821 

〒441-1361 愛知県新城市平井字新栄83番地 消防防災センター

お問い合わせはこちらから


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