防火対象物点検報告特例認定の申請
消防法第8条の2の3第2項に基づき、防火対象物点検報告の義務免除を新城市消防長へ申請する様式です。
点検報告が義務となる防火対象物の管理権原者で、3年以上継続して消防法令を遵守している場合、当該管理権原者の申請に基づいて、消防長が検査を行い、消防法令の基準の遵守状況が優良なものとして認定された場合に、点検及び報告の義務を3年以内に限り免除することができます。
手続き
提出書類
- 防火対象物点検報告特例認定申請書
- 防火対象物の管理を開始した日が確認できる書類等
提出部数
1部
手数料
不要
提出方法
以下の提出先へ直接提出
提出先
新城市消防本部予防課(新城市消防防災センター2階)
8時30分から5時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)。
お問い合わせ
新城市 消防本部 予防課
電話番号:0536-22-4802,0536-22-4809
ファクス:0536-22-4821
〒441-1361 愛知県新城市平井字新栄83番地 消防防災センター