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防火・防災管理者選任(解任)の届出

ページID:610122496

更新日:2025年4月1日

防火(防災)管理者

一定規模以上の建物において、その所有者や借受人等(以下「管理権原者」といいます。)は、管理権原者の責任において、防火管理上必要な業務の実施責任者として防火管理者を選任し、防火管理上必要な業務を行わせることが消防法で定められています。

防火管理者の選任

消防法第8条により、学校、病院、工場、事務所、飲食店、共同住宅など多数の人が出入りし、勤務し、又は居住する建物の管理権原者(建物の所有者、賃借人など)は、建物の用途、規模及び収容人員に応じて防火管理者を定め、防火管理上必要な業務を行わせなければならないとされています。

防火管理者に求められる地位

防火管理者となる方は、「防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする」と消防法施行令第3条において規定されています。

手続き

提出のタイミング

防火管理者を定めたとき、又は解任したとき

提出書類

  • 防火管理者選任(解任)届出書
  • 防火管理講習修了証等の防火管理者の資格を証明する書面の写し

提出部数

1部

手数料

不要

提出方法

  • 以下の提出先へ直接提出
  • 電子申請

提出先

新城市消防本部予防課(新城市消防防災センター2階)
8時30分から5時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)。

電子申請

電子申請された内容に確認事項がある場合、消防本部から問い合わせをする可能性があります。
電子申請の場合、副本として交付されるものはありません。必要な方は、申請画面を印刷したものを副本として使用してください。
なお、様式による副本が必要な場合は、従来どおり、書面にて窓口申請をお願いします。

お問い合わせ

新城市 消防本部 予防課

電話番号:0536-22-4802,0536-22-4809

ファクス:0536-22-4821 

〒441-1361 愛知県新城市平井字新栄83番地 消防防災センター

お問い合わせはこちらから


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