概要
行政不服審査制度とは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく制度です。
行政庁(市長等)が行った違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為について、公正な手続のもとで、行政庁(市長等)に対して不服を申し立てることができるように定められています。
この制度は、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。
行政不服審査制度の詳細については、総務省のホームページをご覧ください。
総務省 行政不服審査裁決・答申検索データベース(外部サイト)
新城市行政不服審査会
不服申し立てを行った場合、審理手続を経た後に、原則として審査庁(市長等)から第三者機関である新城市行政不服審査会へ諮問を行います。
有識者で構成される行政不服審査会は、審査庁からの諮問を受け、審理員が行った審理手続の適法性や審査庁の判断の妥当性を第三者の立場からチェックするために設置された機関です。審査庁からの諮問に応じて調査審議を行い、その結果を審査庁に答申します。
委員名簿
委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者3名で構成しています。
任期は、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間です。
氏名 | 職業 |
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河邊 伸泰 | 弁護士 |
西村 信俊 | 弁護士 |
宗 真紀子 | 弁護士 |
新城市行政不服審査会 答申一覧
先端設備等導入計画不認定処分に対する審査請求
- 諮問の年月日 令和3年5月19日
- 答申の年月日 令和3年7月30日
- 答申内容 本件審査請求を棄却すべきであるとした審査庁の判断は妥当である。
公共用物使用収益許可処分に対する審査請求
- 諮問の年月日 令和3年12月27日
- 答申の年月日 令和4年3月8日
- 答申内容 本件審査請求を却下すべきであるとした審査庁の判断は妥当である。