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選挙権と被選挙権

ページID:707178826

更新日:2019年12月20日

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選挙権と被選挙権

「選挙権」とは選挙で選ぶ権利

「被選挙権」とは選挙に立候補する権利

どちちらも、わたしたちが、よりよい社会づくりに参加できるように定められた大切な権利です。

  • 衆議院議員
    • 選挙権のある人
      満18歳以上の日本国民
    • 被選挙権のある人
      満25歳以上の日本国民
  • 参議院議員
    • 選挙権のある人
      満18歳以上の日本国民
    • 被選挙権のある人
      満30歳以上の日本国民
  • 県知事
    • 選挙権のある人
      満18歳以上の日本国民で、3カ月以上引き続き愛知県内に住所を有する人
    • 被選挙権のある人
      満30歳以上の日本国民
  • 県議会議員
    • 選挙権のある人
      満18歳以上の日本国民で、3カ月以上引き続き愛知県内に住所を有する人
    • 被選挙権のある人
      満25歳以上の日本国民で、県議会議員の選挙権を有する人
  • 市長
    • 選挙権のある人
      満18歳以上の日本国民で、3カ月以上引き続き新城市内に住所を有する人
    • 被選挙権のある人
      満25歳以上の日本国民
  • 市議会議員
    • 選挙権のある人
      満18歳以上の日本国民で、3カ月以上引き続き新城市内に住所を有する人
    • 被選挙権のある人
      満25歳以上の日本国民で、市議会議員の選挙権を有する人

ただし、上記に該当する人でも、次に該当する人は「選挙権」「被選挙権」は有しません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない人、または刑の執行猶予中の人
  4. 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の人
  5. 公職選挙法および政治資金規正法の規定に反して罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権を停止されている人

※選挙権を持っていても、市区町村の「選挙人名簿」に登録されていないと、原則として選挙において投票することができません。

お問い合わせ

新城市 選挙管理委員会

電話番号:0536-23-7617

ファクス:0536-23-2002

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地

お問い合わせはこちらから


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