選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられました
公職選挙法の一部改正に伴い、選挙権年齢がこれまでの満20歳以上から満18歳以上に引き下げられました。
この改正公職選挙法は、平成27年6月19日に公布され、1年後の平成28年6月19日以降に公示される選挙から適用されました。
これにより、平成28年7月10日執行の参議院議員通常選挙から適用され、年齢満18歳以上満20歳未満の方が、新たに選挙に参加(投票)できるようになりました。
詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。
選挙権年齢の引下げについて(総務省ホームページ)(外部サイト)
選挙権年齢引下げに伴う在外選挙人名簿の登録申請について
仕事や留学などで外国に居住している方が、外国で日本の国政選挙に投票できる「在外選挙制度」があります。この制度を利用するためには、在外選挙人名簿への登録申請を行い、名簿に登録される必要があります。
在外選挙人名簿の登録申請は、選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられたことに伴い、満18歳以上の方についても、登録申請が可能となりました。詳しくは、外務省ホームページをご覧ください。
名前:しんしろ戦国めいすいくん
皆の衆! 選挙へ参ろうぜよ!!