期日前投票は、選挙の当日、都合により投票できない人が、選挙期日前であっても選挙期日と同じように投票することができる制度です。
制度概要
期日前投票を行うことができる人
投票日に仕事や旅行、買い物、冠婚葬祭などの用務があるなど、一定の事由に該当すると見込まれる人
投票期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
ただし、鳳来総合支所及び作手総合支所は投票期間が異なる場合があります。
投票時間
午前8時30分から午後8時まで
投票場所
- 新城市役所東庁舎
- 鳳来総合支所
- 作手総合支所
投票方法
投票の際には、「宣誓書」への記入が必要。
それ以外は、選挙期日の投票所における投票方法と同じです。
ただし、選挙期日には満18歳を迎えるが、選挙期日前においてまだ17歳である場合など選挙権を有しない人は、期日前投票をすることができません。この場合、例外的に不在者投票を行うことになります。