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不在者投票

ページID:278464776

更新日:2023年2月6日

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一般の不在者投票

選挙期日に、期日前投票の事由に該当する人で、以下の場合には不在者投票をすることができます。

他の市区町村における不在者投票

投票を行うことができる人

長期出張などのため、新城市を遠く離れ、投票のために帰ってくることができない人

投票期間

選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで

投票時間

滞在先の市区町村選挙管理委員会の執務時間中

投票場所

滞在先の市区町村選挙管理委員会

投票方法

  • 新城市選挙管理委員会に「宣誓書」の交付請求をする。
  • 「宣誓書」に必要事項を記入し、新城市選挙管理委員会へ提出(送付)する。
  • 新城市選挙管理委員会から、「投票用紙」「不在者投票用外封筒および内封筒」「不在者投票証明書が入った封筒」が送付されるので、これらを滞在先の市区町村選挙管理委員会に持参し、投票する。
注意

新城市選挙管理委員会から送られてきた投票用紙に勝手に記入したり、不在者投票証明書の入った封筒を開封したりすると投票できません。
また、郵送は、期間がかかりますので、投票用紙の請求、投票とも、できるだけ早めに行ってください。

選挙人名簿の属する市区町村における不在者投票

新城市での選挙期日前の投票は、原則、「期日前投票」となるのですが、選挙期日には満18歳を迎えるが、投票を行う時点においてはまだ17歳であり、選挙権を有しない人などについては、例外的に、新城市選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
※平成28年6月19日に、選挙権年齢を満18歳以上に引き下げることを柱とする公職選挙法が改正されました。

投票方法

  • 新城市選挙管理委員会に出向き、不在者投票をしたい旨を申し出て、不在者投票の事由に該当する旨の「宣誓書」に記入する。
  • 不在者投票の事由に該当すると認められると、その場で投票用紙、不在者投票用封筒(内・外)が交付されるので、選挙管理委員会の指示に従い、投票する。

病院、老人ホームなどにおける不在者投票

病気入院中などのため、投票所に出向けない人の投票の機会を保障するため、病院など施設の中で行う不在者投票制度があります。(投票用紙の請求など、諸手続きは施設が行います。)

投票を行うことができる人

愛知県選挙管理委員会の指定する病院および老人ホームなどに入院・入所中の人

投票期間

選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで

投票時間

午前8時30分から午後5時まで

投票場所

入院・入所中の病院、老人ホームなど

投票方法

  • 不在者投票管理者(それぞれの施設の長など)に依頼して、投票用紙を新城市選挙管理委員会から取り寄せ、自分が入院・入所している施設で投票します。
  • 投票された投票用紙は、不在者投票管理者から新城市選挙管理委員会に送られます。

新城市内の不在者投票指定施設一覧

病院
  • 新城市民病院
    新城市字北畑32-1
  • 医療法人長生会茶臼山厚生病院
    新城市字富沢453-1
  • 医療法人星野病院
    新城市大野字上野70-3
介護老人保健施設
  • 医療法人双樹会新城介護老人保健施設サマリヤの丘
    新城市矢部字上ノ川1-3
老人ホーム
  • 新城市養護老人ホーム寿楽荘
    新城市一鍬田字清水野12-3
  • 特別養護老人ホーム麗楽荘
    新城市矢部字上ノ川1-4
  • 特別養護老人ホームくるみ荘
    新城市玖老勢字クルミ沢1-2
  • ケアハウスビラほうらい
    新城市玖老勢字杉和手3
  • ケアハウス和光ハイム
    新城市矢部字上ノ川1-4
  • 特別養護老人ホーム翠華の里
    新城市豊岡字田ノ島52-9
介護医療院
  • 星野病院介護医療院
    新城市大野字上野70-3

郵便などによる不在者投票

重度の身体障害、戦傷病および要介護者で一定の条件に該当する人は、自宅で投票し、郵便などでこれを送ることが認められています。

注意

「郵便等投票証明書」の交付など、あらかじめの手続きが必要となります。詳細は、選挙管理委員会にご確認いただき、早めの手続きをお願いします。

郵便などによる不在者投票対象者の条件

身体障害者手帳

- 障害の程度
障害名 1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸
免疫、肝臓

戦傷病者手帳

-

障害の程度

障害名

特別
項症

第1
項症

第2
項症

第3
項症

両下肢、体幹

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓

介護保険の被保険者証

要介護状態区分:要介護5

郵便等投票証明書の有効期限

要介護者は、交付日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までです。
要介護者以外は交付日から7年間です。
期限が切れた場合は再交付の申請が必要となります。

郵便などによる不在者投票における代理記載制度

郵便などによる不在者投票の対象者で、自ら投票の記載をすることができない者として、次の障害に該当する人は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に届け出た人(選挙権を有する人に限る。)に代理で投票の記載をさせることができます。

身体障害者手帳

-

障害の程度

障害名

1級

上肢、視覚

戦傷病者手帳

-

障害の程度

障害名

特別
項症

第1
項症

第2
項症

上肢、視覚

注意

この「代理記載制度」による投票を希望される人は、諸手続きが必要となります。詳細は、選挙管理委員会にご確認いただき、早めの手続きをお願いします。

お問い合わせ

新城市 選挙管理委員会

電話番号:0536-23-7617

ファクス:0536-23-2002

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地

お問い合わせはこちらから


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